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第七章 日本人の出国及び帰国 (第六十条 ・ 第六十一条) 第七章の二 難民の認定等 (第六十一条の二〜第六十一条の二の十四) |
(日本人の出国)
【第六十条】
本邦外の地域に赴く意図をもって出国する日本人(乗員を除く。)は、有効な旅券を所持し、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認を受けなければならない。
2 前項の日本人は、出国の確認を受けなければ出国してはならない。
(日本人の帰国)
【第六十一条】本邦外の地域から本邦に帰国する日本人(乗員を除く。)は、有効な旅券(有効な旅券を所持することができないときは、日本の国籍を有することを証する文書)を所持し、その者が上陸する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から帰国の確認を受けなければならない。
(難民の認定)
【第六十一条の二】法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があったときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定(以下「難民の認定」という。)を行うことができる。
2 法務大臣は、難民の認定をしたときは、法務省令で定める手続により、当該外国人に対し、難民認定証明書を交付し、その認定をしないときは、当該外国人に対し、理由を付した書面をもって、その旨を通知する。
(在留資格に係る許可)
【第六十一条の二の二】法務大臣は、前条第一項の規定により難民の認定をする場合であって、同項の申請をした外国人が在留資格未取得外国人(別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもって本邦に在留する者、一時庇護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していないもの及び特別永住者以外の者をいう。以下同じ。)であるときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に定住者の在留資格の取得を許可するものとする。
一 本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあっては、その事実を知った日)から六月を経過した後前条第一項の申請を行ったものであるとき。ただし、やむを得ない事情がある場合を除く。
二 本邦にある間に難民となる事由が生じた場合を除き、その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第一条A(2)に規定する理由によって害されるおそれのあった領域から直接本邦に入ったものでないとき。
三 第二十四条第三号又は第四号ハからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するとき。
四 本邦に入った後に、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪又は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪により懲役又は禁錮に処せられたものであるとき。
2 法務大臣は、前条第一項の申請をした在留資格未取得外国人について、難民の認定をしない処分をするとき、又は前項の許可をしないときは、当該在留資格未取得外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査するものとし、当該事情があると認めるときは、その在留を特別に許可することができる。
3 法務大臣は、前二項の許可をする場合には、在留資格及び在留期間を決定し、入国審査官に、当該在留資格未取得外国人に対し当該在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該交付のあった時に、その記載された内容をもつて効力を生ずる。
4 法務大臣は、第一項又は第二項の許可をする場合において、当該在留資格未取得外国人が仮上陸の許可又は第三章第四節の規定による上陸の許可を受けているときは、当該仮上陸の許可又は上陸の許可を取り消すものとする。
【第六十一条の二の三】法務大臣は、難民の認定を受けている外国人(前条第二項の許可により在留資格を取得した者を除く。)から、第二十条第二項の規定による定住者の在留資格への変更の申請があったとき、又は第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による定住者の在留資格の取得の申請があったときは、第二十条第三項(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該外国人が前条第一項第一号に該当する場合を除き、これを許可するものとする。
(仮滞在の許可)
【第六十一条の二の四】法務大臣は、在留資格未取得外国人から第六十一条の二第一項の申請があったときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に仮に本邦に滞在することを許可するものとする。
一 仮上陸の許可を受けているとき。
二 寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受け、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過していないとき。
三 第二十二条の二第一項の規定により本邦に在留することができるとき。
四 本邦に入った時に、第五条第一項第四号から第十四号までに掲げる者のいずれかに該当していたとき。
五 第二十四条第三号又は第四号ホからヨまでに掲げる者のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由があるとき。
六 第六十一条の二の二第一項第一号又は第二号のいずれかに該当することが明らかであるとき。
七 本邦に入った後に、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪又は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪により懲役又は禁錮に処せられたものであるとき。
八 退去強制令書の発付を受けているとき。
九 逃亡するおそれがあると疑うに足りる相当の理由があるとき。
2 法務大臣は、前項の許可をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該許可に係る滞在期間(以下「仮滞在期間」という。)を決定し、入国審査官に、当該在留資格未取得外国人に対し当該仮滞在期間を記載した仮滞在許可書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該交付のあった時に、その記載された内容をもって効力を生ずる。
3 法務大臣は、第一項の許可をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該在留資格未取得外国人に対し、住居及び行動範囲の制限、活動の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付し、かつ、必要があると認める場合は、指紋を押なつさせることができる。
4 法務大臣は、第一項の許可を受けた外国人から仮滞在期間の更新の申請があったときは、これを許可するものとする。この場合においては、第二項の規定を準用する。
5 第一項の許可を受けた外国人が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは、当該外国人に係る仮滞在期間(前項の規定により更新された仮滞在期間を含む。以下同じ。)は、当該事由に該当することとなった時に、その終期が到来したものとする。
一 難民の認定をしない処分につき第六十一条の二の九第一項の異議申立てがなくて同条第二項の期間が経過したこと。
二 難民の認定をしない処分につき第六十一条の二の九第一項の異議申立てがあった場合において、当該異議申立てが取り下げられ、又はこれを却下若しくは棄却する旨の決定があったこと。
三 難民の認定がされた場合において、第六十一条の二の二第一項及び第二項の許可をしない処分があったこと。
四 次条の規定により第一項の許可が取り消されたこと。
五 第六十一条の二第一項の申請が取り下げられたこと。
(仮滞在の許可の取消し)
【第六十一条の二の五】法務大臣は、前条第一項の許可を受けた外国人について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。
一 前条第一項の許可を受けた当時同項第四号から第八号までのいずれかに該当していたこと。
二 前条第一項の許可を受けた後に同項第五号又は第七号に該当することとなったこと。
三 前条第三項の規定に基づき付された条件に違反したこと。
四 不正に難民の認定を受ける目的で、偽造若しくは変造された資料若しくは虚偽の資料を提出し、又は虚偽の陳述をし、若しくは関係人に虚偽の陳述をさせたこと。
五 第二十五条の出国の確認を受けるための手続をしたこと。
(退去強制手続との関係)
【第六十一条の二の六】第六十一条の二の二第一項又は第二項の許可を受けた外国人については、当該外国人が当該許可を受けた時に第二十四条各号のいずれかに該当していたことを理由としては、第五章に規定する退去強制の手続(第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続を含む。以下この条において同じ。)を行わない。
2 第六十一条の二第一項の申請をした在留資格未取得外国人で第六十一条の二の四第一項の許可を受けたものについては、第二十四条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある場合であっても、当該許可に係る仮滞在期間が経過するまでの間は、第五章に規定する退去強制の手続を停止するものとする。
3 第六十一条の二第一項の申請をした在留資格未取得外国人で、第六十一条の二の四第一項の許可を受けていないもの又は当該許可に係る仮滞在期間が経過することとなつたもの(同条第五項第一号から第三号まで及び第五号に該当するものを除く。)について、第五章に規定する退去強制の手続を行う場合には、同条第五項第一号から第三号までに掲げるいずれかの事由に該当することとなるまでの間は、第五十二条第三項の規定による送還(同項ただし書の規定による引渡し及び第五十九条の規定による送還を含む。)を停止するものとする。
4 第五十条第一項の規定は、第二項に規定する者で第六十一条の二の四第五項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなったもの又は前項に規定する者に対する第五章に規定する退去強制の手続については、適用しない。
(難民の認定の取消し)
【第六十一条の二の七】法務大臣は、本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものについて、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、その難民の認定を取り消すものとする。
一 偽りその他不正の手段により難民の認定を受けたこと。
二 難民条約第一条C(1)から(6)までのいずれかに掲げる場合に該当することとなったこと。
三 難民の認定を受けた後に、難民条約第一条F(a)又は(c)に掲げる行為を行ったこと。
2 法務大臣は、前項の規定により難民の認定を取り消す場合には、当該外国人に対し、理由を付した書面をもって、その旨を通知するとともに、当該外国人に係る難民認定証明書及び難民旅行証明書がその効力を失った旨を官報に告示する。
3 前項の規定により難民の認定の取消しの通知を受けたときは、難民認定証明書又は難民旅行証明書の交付を受けている外国人は、速やかに法務大臣にこれらの証明書を返納しなければならない。
(難民の認定を受けた者の在留資格の取消し)
【第六十一条の二の八】法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもって本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものについて、偽りその他不正の手段により第六十一条の二の二第一項各号のいずれにも該当しないものとして同項の許可を受けたことが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
2 第二十二条の四第二項から第七項までの規定は、前項の規定による在留資格の取消しに準用する。この場合において、同条第二項中「入国審査官」とあるのは「難民調査官」と、同条第六項中「第一項(第三号から第五号までに係るものに限る。)」とあるのは「第六十一条の二の八第一項」と読み替えるものとする。
(異議の申立て)
【第六十一条の二の九】次に掲げる処分に不服がある外国人は、法務省令で定める事項を記載した書面を提出して、法務大臣に対し異議申立てをすることができる。
一 難民の認定をしない処分
二 第六十一条の二の七第一項の規定による難民の認定の取消し
2 前項の異議申立てに関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条の期間は、第六十一条の二第二項又は第六十一条の二の七第二項の通知を受けた日から七日以内とする。
3 法務大臣は、第一項の異議申立てに対する決定に当たっては、法務省令で定めるところにより、難民審査参与員の意見を聴かなければならない。
4 法務大臣は、第一項の異議申立てについて行政不服審査法第四十七条第一項又は第二項の規定による決定をする場合には、当該決定に付する理由において、前項の難民審査参与員の意見の要旨を明らかにしなければならない。
5 難民審査参与員は、法務大臣に対し、異議申立人又は参加人に口頭で意見を述べる機会を与えるよう求めることができる。この場合において、法務大臣は、速やかにこれらの者に当該機会を与えなければならない。
6 難民審査参与員は、行政不服審査法第四十八条において準用する同法第二十五条第一項ただし書又は前項の規定による異議申立人又は参加人の意見の陳述に係る手続に立ち会い、及びこれらの者を審尋することができる。
(難民審査参与員)
【第六十一条の二の十】法務省に、前条第一項の規定による異議申立てについて、難民の認定に関する意見を提出させるため、難民審査参与員若干人を置く。
2 難民審査参与員は、人格が高潔であって、前条第一項の異議申立てに関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから、法務大臣が任命する。
3 難民審査参与員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
4 難民審査参与員は、非常勤とする。
(難民に関する永住許可の特則)
【第六十一条の二の十一】難民の認定を受けている者から第二十二条第一項の永住許可の申請があつた場合には、法務大臣は、同条第二項本文の規定にかかわらず、その者が同項第二号に適合しないときであっても、これを許可することができる。
(難民旅行証明書)
【第六十一条の二の十二】法務大臣は、本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものが出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、難民旅行証明書を交付するものとする。ただし、法務大臣においてその者が日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定により難民旅行証明書の交付を受ける外国人で、外国の難民旅行証明書を所持するものは、その交付を受ける際に当該外国の難民旅行証明書を法務大臣に提出しなければならない。
3 第一項の難民旅行証明書の有効期間は、一年とする。
4 第一項の難民旅行証明書の交付を受けている者は、当該証明書の有効期間内は本邦に入国し、及び出国することができる。この場合において、入国については、第二十六条の規定による再入国の許可を要しない。
5 前項の場合において、法務大臣が特に必要があると認めるときは、三月以上一年未満の範囲内で、当該難民旅行証明書により入国することのできる期限を定めることができる。
6 法務大臣は、第一項の難民旅行証明書の交付を受けて出国した者について、当該証明書の有効期間内に入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、六月を超えない範囲内で、当該証明書の有効期間を延長することができる。
7 前項の延長は、難民旅行証明書にその旨を記載して行うものとし、その事務は、日本国領事官等に委任するものとする。
8 法務大臣は、第一項の難民旅行証明書の交付を受けている者が日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるときは、その者が本邦にある間において、法務省令で定めるところにより、その者に対して、期限を付して、その所持する難民旅行証明書の返納を命ずることができる。
9 前項の規定により返納を命ぜられた難民旅行証明書は、その返納があったときは当該返納の時に、同項の期限までに返納がなかったときは当該期限を経過した時に、その効力を失う。この場合において、同項の期限までに返納がなかったときは、法務大臣は、当該難民旅行証明書がその効力を失った旨を官報に告示する。
(退去強制令書の発付に伴う難民認定証明書等の返納)
【第六十一条の二の十三】本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものが、第四十七条第五項、第四十八条第九項若しくは第四十九条第六項の規定により、又は第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続において退去強制令書の発付を受けたときは、当該外国人は、速やかに法務大臣にその所持する難民認定証明書及び難民旅行証明書を返納しなければならない。
(事実の調査)
【第六十一条の二の十四】法務大臣は、難民の認定、第六十一条の二の二第一項若しくは第二項、第六十一条の二の三若しくは第六十一条の二の四第一項の規定による許可、第六十一条の二の五の規定による許可の取消し、第六十一条の二の七第一項の規定による難民の認定の取消し又は第六十一条の二の八第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、難民調査官に事実の調査をさせることができる。
2 難民調査官は、前項の調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3 法務大臣又は難民調査官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。