永住権・帰化
日本に末長く住み続けたい外国人の方に。永住権(在留資格「永住者」)・帰化(日本国籍取得)申請について、ビザ手続23年の経験豊富な行政書士がフルサポートします。
日本に腰を据えて暮らすための最終的な手続。
永住権・帰化申請について高い許可率を誇る当オフィスの真骨頂です。
永住権を取得したい
在留期間の更新が不要になり、ローンの審査等も通りやすくなります。厳しい審査をクリアするための書類を確実に作成します。
日本国籍を取得したい
日本人として歩むための帰化。法務局での面接対策から書類作成まで、全面的にバックアップします。
在留資格「永住者」のポイント
- 基本的要件:
① 素行が善良であること
※犯罪歴、税金や年金の支払、交通違反、社会への貢献の有無等が考慮されます。
② 独立して生計を営むに足りる資産または技能を有すること
③ 法務大臣が、その者の永住が日本の国益に合致すると認めたこと
ただし、日本人及び永住者の配偶者や子供については、①及び②の要件は必要とされません。
- その他の要件:
① 原則として、継続して10年以上日本に在留していること
※留学生として入国して、その後就職している者は、就労ビザに変更後5年以上日本に在留していること
② 日本人、永住者の配偶者については、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していること
③ 定住者については、定住許可後5年以上日本に在留していること
④ 現に有している在留資格について最長の在留期間をもって在留していること
⑤ 難民認定を受けた者については、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
⑥ 外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献があると認められる者については、5年以上日本に在留していること
※永住許可がされた具体例(出入国在留管理庁HP)
※日本には永住権という権利はなく、在留資格「永住者」がこれに該当します。
帰化のポイント
- 居住期間:原則10年以上(2026年4月からの新運用基準)
- 日本語能力:小学校低学年レベル以上の読み書き・会話
- 生計能力:自分や家族の収入で日本で生活していけること
※帰化は在留資格「永住者」とは異なり、日本国籍を取得する手続です。申請先は出入国在留管理局ではなく法務局になります。
在留資格「永住者」・帰化の手続等の詳細
在留資格「永住者」
在留資格「永住者」(Permanent Resident)とは、外国人が現在の国籍を維持したまま、在留期間の制限なく日本に永住するためのビザです。
- メリット:
在留期間の更新が不要になり、就労制限もなくなるため、社会的信用が上がり住宅ローンなども組みやすくなります。しかし、永住者ビザを取得した後も依然として外国人であるため、参政権はなく、再入国許可は必要になり、退去強制事由に該当すれば退去を強制されます。 - 審査のポイント:
「引き続き10年以上日本に在留していること」が原則です。また、税金・年金・健康保険を適正に納付しているか、交通違反などの法令違反がないかについて厳しく審査されます。通常、申請から結果が出るまで1年の長期間を要します。一回不交付になると、次回申請したときの取得の難易度が高くなるため、申請にあたっては必要書類だけを提出するのではなく、事案に応じた理由書を作成して、証拠とともに添付する方がビザ取得の可能性が高くなります。
なお、永住者ビザの申請と、現在有しているビザの更新とは別の手続です。このため、現在有するビザの更新期限が迫っている場合は、ビザの更新をしてから永住者ビザを申請する必要があります。 - 2027年4月1日施行の改正入管法:
① 従来は、最長期間が5年のビザの場合でも、3年の在留期間であれば申請できましたが、改正後はこの特例が無くなります。具体的には、以下の取り合いがなされます。
・2027年3月31日時点で3年ビザを有している場合は、その3年の在留期間内に行う初回の申請に限り「最長扱い」として申請可能
・2027年4月1日以降に3年ビザを新たに取得した場合は、特例の対象外であり、5年のビザの取得が必要
② 改正後は、永住許可に特化した以下の取消事由が適用されます。
・税金、年金、健康保険料等の支払いを故意に怠り続けた場合
・殺人、強盗、詐欺、危険運転致死傷等、重大な犯罪行為で拘禁刑(懲役、禁錮)に処された場合
帰化
帰化(Naturalization, Acquisition of Japanese nationality)とは、外国人が現在の国籍を離脱し、日本国籍を取得して日本人になる手続です(国籍法第4条~第10条)。
- メリット:
日本のパスポートが取得でき、参政権も得られます。戸籍が作成され、日本国民としての権利及び義務を有することになります。 - 審査のポイント:
法務局での面接があり、日本語能力(読み書き・会話)が確認されます。申請にあたっては、本国からの書類取り寄せなど膨大な資料が必要となり、準備から許可まで1年以上の長期間を要することが一般的です。
主な必要書類: - 簡易帰化(特別帰化):
簡易帰化(特別帰化)とは、婚姻等により一定の要件(日本人とのつながり)を満たす外国人等に対して許可される帰化のことです(国籍法第6条~第8条)。具体的には、以下の者が該当し、それぞれ帰化申請の要件が緩和されています。
① 日本国民であった者の子(養子を除く。)で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有する者
【住所要件(日本に10年以上居住していること)が緩和】
② 日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれた者
【住所要件が緩和】
③ 引き続き10年以上日本に居所を有する者
【住所要件が緩和】
④ 日本国民の配偶者たる外国人で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者
【住所要件・能力要件(18歳以上で本国の法律でも成人に達していること)が緩和】
⑤ 日本国民の配偶者たる外国人で、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者
【住所要件・能力要件が緩和】
⑥ 日本国民の子(養子を除く。)で、日本に住所を有する者
【住所要件・能力要件・生計要件(経済的に安定していること)が緩和】
⑦ 日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時、本国法により未成年であった者
【住所要件・能力要件・生計要件が緩和】
⑧ 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く。)で、日本に住所を有する者
【住所要件・能力要件・生計要件が緩和】
⑨ 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有する者
【住所要件・能力要件・生計要件が緩和】
- 国籍選択の届出:
日本と外国との重国籍者で日本国籍を選択しようとする者は、外国及び日本の国籍を有することとなった時が20歳に達する以前であるときは22歳に達するまでに、また、20歳に達した後である時はその時から2年以内に、市区町村役場または在外公館に届け出ることにより国籍を選択することができます(国籍法第14条~第16条)。
① 帰化申請書、帰化動機書、履歴書
② 国籍証明書、出生証明書、婚姻証明書、親族関係証明書
③ 生計概要を説明する書類、親族概要を説明する書類
④ 事業主の場合は、事業概要を説明する書類、財務諸表、確定申告書
⑤ 会社役員の場合は、法人登記簿謄本(登記事項証明書)
⑥ 社員の場合は、在職を証明する書類、給与証明書
⑦ 納税証明書
⑧ 自宅、勤務先付近の略図
⑨ 国籍証明書、または帰化により現在の国籍を失うことを証明できる書類
⑩ 住民票、自動車運転免許証
申請書類の提出先:
帰化申請は、出入国在留管理局ではなく、帰化申請をしようとする者の住所地を管轄する法務局で行います。帰化の手続はすべての法務局で行っているのではなく、国籍事務を取り扱っている法務局が行います。
申請書類についても、管轄の法務局に電話で予約を入れて、何度か相談に乗ってもらった後に、やっと入手することができます。この点が、相談無しで、いきなり出入国在留管理局で永住者ビザの申請をできるのとは異なります。
電話で予約を入れて法務局に行かれても、すぐには申請書類を渡してはくれませんので、まずは当事務所にご相談ください。必要な書類と、帰化の要件を満たしているかどうかについて判断します。それからの方が、何回も法務局に行く必要が無くなり、スムースに手続を進めることができます。
※国籍に関する全国の相談窓口一覧(法務省HP)
※初回相談時に最低限必要な資料(さいたま地方法務局HP)
当オフィスからのアドバイス
在留資格「永住者」及び帰化の審査期間は、一般的には1年以上を要します。不許可になると、次回の申請難易度がさらに高くなるため、最初から完璧な書類(事案に応じた申請理由書等)を整えて申請することが極めて重要です。当オフィスは、実務経験23年の実績に基づき、許可を得るための万全のサポートをします。
ご相談の流れ
お問い合わせからビザ取得まで、プロフェッショナルが伴走いたします。
お問い合わせ
電話またはメールにてご連絡ください。
相談・診断
お客様の状況を伺った後、ビザ・帰化の可能性と最適なプランを提案します。
書類作成・申請
永住者ビザは、書類作成から入管への申請まで、すべて代行します。帰化は、書類作成は当オフィスが行い、申請は外国人が法務局で行います。
許可取得
在留資格「永住者」の在留カードの取得、または日本国籍の取得をします。
お気軽にご相談ください
ビザ・帰化申請は個々の状況により注意点や手続が異なります。
ご自身で判断が難しい時は、電話またはメールにてご相談ください。
初回のご相談は原則として無料です。