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結婚ビザ・配偶者ビザのイメージ

結婚ビザ

結婚ビザ、日本人の配偶者等ビザの取得を、実務経験23年の行政書士がしっかりとサポートします。

海外にいる大切な配偶者を日本に呼んで、一緒に暮らせるようにするため、日本人の配偶者等ビザの手続を全面的にサポートします。

【外国人との国際結婚】

日本及び相手方の国の両国で婚姻手続を行います。

【外国人配偶者を日本に呼びたい】

日本人の配偶者等ビザを取得した後、海外にいる外国人配偶者を日本に招へいします。

国際結婚手続

国際結婚の手続は、日本で結婚する場合と外国で結婚する場合で、以下のとおり異なります。
なお、通常は国際結婚の手続は、当事者で行うことがほとんどです。

  • 外国で結婚する場合:
    相手国によって必要な書類は異なりますが、一般的には、日本人の婚姻要件具備証明書等を提出する必要があります。そして、婚姻が成立した後、現地の役所で婚姻証明書を発行してもらいます。詳しい必要書類については、事前に相手国の役所に問い合わせてから、現地に行きます。
    その後、日本語の翻訳文を添付して、婚姻成立の日から3か月以内に現地の日本大使館・領事館に提出するか、または日本人の本籍地のある市役所等に提出します。

  • 日本で結婚する場合:
    一般的には、婚姻届の他に、外国人の婚姻要件具備証明書(日本語の訳文が必要)、パスポート、日本人の戸籍謄本等を市役所等に提出する必要があります。ここで婚姻要件具備証明書(独身証明書)とは、外国人が独身で、婚姻年齢に達していることを証明するものであり、外国人の国の在日大使館等で発行してもらいます。
    婚姻届が受理された後、婚姻受理証明書または戸籍謄本を発給してもらい、外国人の国の駐日大使館等に提出します。
    ただし、国によっては、駐日大使館等で受理してもらえないこともありますので、この場合は相手国に行って手続をする必要があります。

    ※駐日外国大使館一覧(外務省HP)

結婚ビザ

日本人や永住者(永住権)の方と結婚して日本で生活するためのビザです。

審査の重要ポイント

  • 婚姻の真正性: 偽装結婚を防ぐため、交際歴などを理由書で詳細に説明します。
  • 生計維持能力: 夫婦が日本で安定して暮らしていけるだけの収入・資産を証明します。

取得のメリット

就労制限なし

どのような職種でも働くことができ、単純労働も可能です。

永住権許可への近道

結婚後3年以上日本に在留していれば、永住権の要件が緩和されます。

結婚ビザの種類

在留資格「日本人の配偶者等」

在留資格「日本人の配偶者等」(Spouse or Child of Japanese National)とは、日本人と結婚した外国人に付与されるビザです。日本人と結婚した外国人のみならず、日本人の特別養子や日本人の子に対しても付与されます。

  • 在留期間: 5年、3年、1年、6月
  • 要件: 法律上の婚姻が成立していること(事実婚は不可)と、同居して夫婦としての実体があることが必要です。
  • ポイント: 偽装結婚を疑われないようにするため、出会いから結婚に至る経緯などを「理由書」で詳細に説明し、写真やSNSのやり取りなどで立証します。また、日本で安定して生活できる収入(生計要件)も重要です。

在留資格「永住者の配偶者等」

在留資格「永住者の配偶者等」(Spouse or Child of Permanent Resident)とは、永住者または特別永住者と結婚した外国人に付与されるビザです。永住者または特別永住者と結婚した外国人のみならず、永住者または特別永住者の子に対しても付与されます。
特別永住者とは、戦前から日本に住み、戦後の平和条約によって日本国籍を失った方々とその子孫に与えられる在留資格です。具体的には、韓国籍、朝鮮籍、台湾籍の方や、その子孫が対象になります。

  • 在留期間: 5年、3年、1年、6月
  • 要件: 在留資格「日本人の配偶者等」とほぼ同様です。
  • ポイント: 在留資格「日本人の配偶者等」とほぼ同様です。

在留資格「短期滞在」(結婚する前に招へいしたい場合)

在留資格「短期滞在」(Temporary Visitor)とは、日本に短期間滞在して行う観光、親族・知人訪問、講習、会合への参加等のためのビザであり、一般的には観光ビザといわれています。
結婚する前に婚約者や恋人を短期間、日本に呼びたいときは、在留資格「短期滞在」で招へいすることも可能です。
なお、在留資格「短期滞在」で就労することはできず、就労した場合は資格外活動違反として、外国人のみならず、外国人を雇用した者も罰せられます。

  • 在留期間: 90日、30日、15日
  • 申請先: 日本の出入国在留管理局ではなく、申請人の国にある日本大使館・領事館に、申請人が申請する必要があります。ただし、申請書については、一般的には日本にいる招へい人または行政書士が作成して、これを申請人に送付します。
  • 取得可能性: 在留資格「短期滞在」を取得できる可能性については、申請人の国籍、経歴、渡航歴、渡航理由、渡航スケジュール等によって異なります。一度、申請をして失敗すると、原則として所定の期間ビザを申請することができず、また、不許可になった理由も示してもらえないため、次回のビザ取得がさらに難しくなります。
    なお、婚約者や恋人が、アメリカ、カナダ、韓国、台湾、香港、タイ、EU加盟国、イギリス、オーストラリア等の来日ビザ免除国の国民であれば、短期滞在ビザを取得せずに短期間、来日することができます。
  • 注意点: 在留資格「短期滞在」を短期間に頻繁に申請していると、不許可になる可能性が高くなります。また、来日している間に、在留資格「短期滞在」から「日本人の配偶者等」に変更することはお勧めできません。結婚した後、短期滞在での来日中に、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を取得することができれば変更可能です。

    ※短期滞在ビザの手続の詳細(外務省HP)

在留資格「定住者」(離婚後も日本に滞在したい場合)

在留資格「定住者」(Long-Term Resident)とは、法務大臣が特別な理由を考慮して、一定の在留期間を指定して居住を認める者に対して与えられるものです。在留資格「定住者」は、就労に関する制限がないため、どのような仕事もすることができますが、更新手続は必要です。

  • 在留期間: 5年、3年、1年、6月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
  • ポイント: 在留資格「定住者」を取得することができる者については、定住者告示によって定められていますが、①日本人の配偶者等の在留資格を持っている外国人が日本人と離婚した場合、②日本人の配偶者等の在留資格を持っている外国人が日本人と死別した場合でも、特別な理由を考慮して定住者ビザが付与されることがあります。
  • ※定住者告示(出入国在留管理庁HP)
     定住者告示に該当しなくても、告示外定住として定住者が認められる場合はあります。

    ※定住者への在留資格変更が認められた事例(出入国在留管理庁HP)

在留特別許可(オーバーステイの人と結婚した場合)

在留特別許可(Special Permission to Stay)とは、オーバーステイ(不法滞在、超過滞在)をした外国人に対する退去強制手続の法務大臣の裁決にあたって、特例的に行われる救済措置のことです(入管法第50条)。オーバーステイをした退去強制事由に該当する外国人であっても、生活態度等の諸事情について特に在留を許可すべき事情がある場合は、在留特別許可の申請をすることができます。

  • 申請手続:
    在留特別許可申請は、①収容令書により収容された時(仮放免許可を受けている場合を含む)、または、②監理措置に付された時のいずれかから退去強制令書が発付されるまでの間に申請可能です。
    申請の受付方法は、①収容令書により収容されている外国人は、入国審査官と面接して申請を行い、②仮放免許可を受けている外国人または監理措置に付されている外国人は、出入国在留管理局に出頭し、入国審査官と面接して申請を行い、③刑事施設等に拘留等されている外国人は、入国審査官と面接して申請を行います。
    • 許可の判断基準:
      在留特別許可の諾否にあたっては、在留を希望する理由、家族状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、わが国における不法滞在者に与える影響などの事情を考慮して判断されます。
      • 監理措置:
        監理措置とは、監理人による監理の下、逃亡等を防止しつつ、相当期間にわたり社会内での生活を許容しながら、収容しないで退去強制手続を進める措置です(入管法第44条の2、第52条の2)。監理措置には、退去強制令書発付前のものと、退去強制令書発付後のものがあります。
        退去強制令書が発付される前の監理措置の下で、退去強制手続を進める決定を受けるためには、①監理人の選定と、②主任審査官が、監理措置決定を受けようとする外国人が逃亡し、または証拠を隠滅するおそれの程度、収容により受ける不利益の程度、その他の事情を総合的に考慮して、収容しないで退去強制手続を行うことを相当と認めることが必要です。
        • 仮放免許可:
          仮放免許可とは、オーバーステイ等の理由により収容されている外国人が所定の要件を満たしている場合に、身柄を一時的に解放する措置のことです(入管法第54条)。外国人が逮捕されて、警察から入国管理局に移送された場合は、一般的に1か月以内に審査を終了して退去強制されますので、迅速に書類を作成して在留を継続する意思を伝える必要があります。
          • 出国命令制度:
            出国命令制度とは、審査官が出国命令の対象となる外国人に対して、日本からの出国を命ずる制度のことをいいます(入管法第55条の84~第55条の88)。オーバーステイをしている外国人は、入国管理局に身柄を収容された上で手続がなされて、日本から退去強制がなされます。そして、退去強制された後は、外国人は少なくとも5年間または10年間は日本に入国することはできません。しかし、オーバーステイをしている外国人が、帰国を希望して、自ら入国管理局に出頭したときは、所定の要件を満たすことを条件に、入国管理局に収容されることなく出国することができます。出国命令により出国したときは、日本に入国できない期間は少なくとも1年間になります。

            ※在留特別許可がされた事例(出入国在留管理庁HP)

在日米軍の関係者(日本人・永住者と結婚している場合)

横田基地、横須賀基地、嘉手納基地等に勤務する在日米軍の関係者については、日米地位協定(U.S.-Japan Status of Forces Agreement【SOFA】)9条2項により特別な取り扱いがなされています。すなわち、米軍の構成員(軍人)は、旅券及び査証に関する日本国の法令が適用されず、また、米軍の構成員、軍属(基地に勤務する民間人)、これらの家族は、外国人の登録及び管理に関する日本国の法令が適用されません。このため、日本のビザを有しなくても日本に滞在可能です。
しかし、在日米軍の構成員、軍属、家族が退役等した場合は、その日から60日までは日本に適法に滞在することができますが、それ以降はオーバーステイになります。
日本に継続して滞在したい場合は、退役等してから30日以内に在留資格取得許可の申請を行う必要があります。すなわち、日本人と結婚している場合は在留資格「日本人の配偶者等」、永住者と結婚している場合は在留資格「永住者の配偶者等」、日本にある会社で働く場合は在留資格「技術・人文知識・国際業務」等を取得しなければなりません。
なお、在留資格取得許可(Permission to Acquire Status of Residence)とは、日本国籍を離脱した人、在日外国人の夫婦間で出生した子、元在日米軍の関係者等、上陸の手続を受けることなく日本に在留することになる外国人が、当該理由が発生した日から60日間を超えて日本に在留しようとする場合に、在留資格を取得するために行う手続です。
ちなみに、在日米軍の構成員と軍属については、米軍が発行する仮離脱許可書(Certificate of Provisional Release)を取得すれば、退役等する前に在留資格取得許可の申請を行うことができます。

※日米地位協定の解説(外務省HP)

当オフィスからのメッセージ

国際結婚することと、結婚ビザを取得することは、全く異なる手続です。国際結婚手続は基本的には当事者で行うことができますが、結婚ビザの取得は容易ではなく、不許可になると次回申請した時の難易度がアップします。
当オフィスでは、出会いの状況や交際の経緯を詳しく伺い、それぞれのケースに応じた最適な理由書を作成して、日本での幸せな共同生活ができるようにサポートいたします。

ご相談の流れ

お問い合わせからビザ取得まで、プロフェッショナルが伴走いたします。

01
お問い合わせ

お問い合わせ

電話またはメールにてご連絡ください。

02
無料相談

相談・診断

お客様の状況を詳しく伺った後、ビザ取得の可能性と最適なプランをご提案します。

03
書類作成・申請

書類作成・申請

複雑な書類作成から入管への申請まで、すべて当オフィスが代行します。

04
許可取得

許可取得

在留資格認定証明書、新しい在留カードを取得します。

お気軽にご相談ください

ビザ申請は個々の状況によって注意点や手続が異なります。
ご自身で判断が難しい時は、電話またはメールにてご相談ください。
初回のご相談は原則として無料です。