就労ビザ
技術・人文知識・国際業務ビザ等の取得を、23年の実務経験を有する行政書士がサポートします。
専門職、技術職から技能職まで、日本のビジネスを支える外国人材のビザ取得を代行します。
企業の採用担当者または外国人本人からの以下のお悩みを解決します。
外国人を採用したい
新卒留学生や中途採用。学歴・職歴と業務内容の適合性について、当オフィスが厳密に判定します。
転職後のビザが不安
転職時に必要な「就労資格証明書」の取得など、次回の更新で困らないための対策を提案します。
海外から人材を呼びたい
専門家の招聘、海外支店からの転勤等。複雑な「在留資格認定証明書」の取得手続をすべて代行します。
在留資格認定証明書(海外からの招へい)
在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)とは、日本に入国予定の外国人が入管法上の在留資格に該当することを、法務大臣が予め認定したことを証明する文書です(入管法第7条の2)。
日本に入国・在留しようとする外国人は、日本に入国する前に日本の法務大臣に対して、入管法19条に定められている在留資格に該当することを証明する資料を提出して、特定の在留資格に該当することを認定してもらうことができます。在留資格認定証明書が取得できれば、ビザを取得することが容易になります。
なお、短期滞在ビザ(観光ビザ)や永住者ビザについては、在留資格認定証明書の交付を受けることはできません。
◆ビザ(査証)と在留資格の違い
ビザとは、外国にある日本大使館・領事館で事前に旅券(パスポート)に受けるものであり、ビザに記載された範囲内で旅券の所持者を日本に入国させても問題がないという、入国するための推薦状のことです。
ビザは、日本に上陸許可後は使用済みとなり、それ以降は旅券上にある「上陸許可証印」に記載されている在留資格が日本在留の根拠となります。ここで在留資格とは、外国人が日本で在留して行うことのできる活動等を類型化したもので、29種類あります。
このように、ビザと在留資格は異なるものですが、一般的にはビザと在留資格は同じ意味で使われています。
メリット
在留資格認定証明書を取得すると、海外にある日本大使館でのビザ発給がスムーズになります。
手続
企業や行政書士等の代理人が入管に申請します。通常、結果が出るまでに1~3か月かかります。
有効期限
在留資格認定証明書の発行日から原則として3か月以内に日本に入国する必要があります。
在留資格変更・在留期間更新
在留資格変更
在留資格変更(Change of status of residence)とは、日本に滞在する外国人が、現在有する在留資格から他の在留資格に変更する手続のことをいいます(入管法第20条)。例えば、留学生が大学を卒業して日本の企業に就職する場合は、在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」等に変更する必要があります。
- 手続:
① 在留資格変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前に申請をする必要があります。
② 在留資格変更許可の通知が届いた時は、在留カード、パスポート、結果通知の葉書、手数料納付書(印紙を貼付したもの)を持って出入国在留管理局に行き、新しい在留カードをもらいます。 - 必要書類:
① 在留資格変更許可申請書
② 日本での活動内容に応じた資料(在留資格により異なります)
③ 身元保証書(「日本人の配偶者等」等の場合)
④ 質問書(「日本人の配偶者等」等の場合)
⑤ 外国人患者に係る受入証明書(「医療滞在」の場合)
- 注意点:
在留資格「短期滞在」からの変更は、在留資格認定証明書を取得した場合等を除いては認められません。
在留期間更新
在留期間更新(Extension of period of stay)とは、日本に滞在する外国人が、現在有する在留資格を変更することなく、付与された在留期間を超えて引き続き日本に在留したい時に行う手続です(入管法第21条)。一般的にはビザ更新、ビザ延長といわれています。
- 手続:
① 在留期間の満了する日以前に(6か月以上の在留期間を有する者は、在留期間の満了する3か月前から)申請することが必要です。
② 在留期間更新許可の通知が届いた時は、在留カード、パスポート、結果通知の葉書、手数料納付書(印紙を貼付したもの)を持って出入国在留管理局に行き、新しい在留カードをもらいます。 - 必要書類:
① 在留期間更新許可申請書
② 日本での活動内容に応じた資料(在留資格により異なります)
③ 身元保証書(「日本人の配偶者等」等の場合)
④ 外国人患者に係る受入証明書(「医療滞在」の場合)
- 注意点:
在留資格「短期滞在」の更新は病気等の特別な理由がない限り認められません。また、在留資格「永住者」については更新する必要はありません。 - 出国準備のための特定活動:
在留期間更新が不許可になった場合に、本人が出国意思を有する時は、在留資格を出国準備のための「特定活動」(通常30日)に変更すれば適法な状態で出国することができます。
なお、在留資格「特定活動」とは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動のことです。具体的には、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、医療滞在及び同伴者、日本の大学を卒業した留学生が就職活動を行う場合等が該当します。在留期間は、5年、3年、1年、6月、3月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)です。
- 在留期間を徒過した場合の罰則:
① オーバーステイをした外国人は、3年以下の懲役もしくは禁錮、または300万円以下の罰金に処されます(入管法第70条)。
② 退去強制された外国人は、退去強制された日から5年間(過去に退去強制なし)、または10年間(過去に退去強制あり)は日本に上陸できません。
③ 自主的に出入国在留管理局に出頭して、出国命令を受けて出国した外国人は、出国した日から1年間は日本に上陸できません。
審査のポイント
- 素行の善良性: 税金や年金の未納、社会保険の未加入、交通違反等も影響します。
- 虚偽申請の厳禁: 一度不許可になると、再申請のハードルが非常に高くなります。
- 理由書の重要性: 適切な申請理由書を作成し、立証を尽くすことが鍵となります。
※在留期間更新・在留資格変更の不許可事例(出入国在留管理庁HP)
主な就労ビザの種類
在留資格「技術・人文知識・国際業務」
在留資格「技術・人文知識・国際業務」(Engineer/Specialist in Humanities/International Services)とは、エンジニア、IT技術者、事務職、通訳、翻訳、デザイナー等、日本で最も一般的な就労ビザです。
- 在留期間: 5年、3年、1年、3月
- 要件: 専門学校、短大、大学卒業以上の学歴、または10年以上(国際業務は3年以上)の実務経験が必要です。
- ポイント: 学校での専攻科目と、日本の会社で行う職務内容の関連性が厳しく審査されます。
在留資格「経営・管理」
在留資格「経営・管理」(Business Manager)とは、外国人の会社経営者や管理者(代表取締役、取締役、工場長、支店長等)のためのビザです。
- 在留期間: 5年、3年、1年、4月、3月
- 要件:
① 事業を営むための事業所が日本に存在
② 1人以上の日本人や永住者等の常勤職員を雇用
③ 3,000万円以上の資本金
④ 申請者または常勤職員が相当程度の日本語能力(日本語能力試験N2以上)
⑤ 経営管理に必要な博士・修士等の学位取得、または3年以上の経営・管理経験
⑥ 中小企業診断士・公認会計士・税理士による事業計画書の確認 - ポイント: 会社の事業が適法なものであり、継続したものでなければなりません。また、業務委託を行う等、経営者としての活動実態が十分でない場合は認められません。
在留資格「技能」
在留資格「技能」(Skilled Labor)とは、外国料理の調理師(コック)、スポーツ指導者、パイロットなど、熟練した技能を持つ方のためのビザです。
- 在留期間: 5年、3年、1年、3月
- 要件: 10年以上の実務経験(タイ料理のコックは5年以上などの特例あり)
- ポイント: 実務経験を証明する過去の在職証明書の信憑性が厳格に審査されます。
在留資格「企業内転勤」
在留資格「企業内転勤」(Intra-company Transferee)とは、日本に本店、支店、事業所がある機関の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事務所において行う、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に相当する活動に関するビザのことをいいます。すなわち、海外の事業所から日本の事業所に一定期間転勤して行う、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に対応する活動が該当します。
- 在留期間: 5年、3年、1年、3月
- 要件: 日本に転勤する前の海外の事業所において、1年以上継続して在留資格「技術・人文知識・国際業務」に対応する業務に従事していること
- ポイント: 学歴要件はありませんが、給与は日本人と同等額以上である必要があります。
在留資格「芸術」
在留資格「芸術」(Artist)とは、収入を伴う音楽、美術、文学、その他の芸術上の活動に関するビザです。具体的には、日本において、作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家等が行う収入を伴う芸術上の活動が該当します。
- 在留期間: 5年、3年、1年、3月
- ポイント: 展覧会への入選等、相当程度の業績があり、芸術上の活動だけで日本において安定した生活を営むことができることが必要です。
在留資格「宗教」
在留資格「宗教」(Religious Activities)とは、外国の宗教団体により日本に派遣された宗教家の行う布教、その他の宗教上の活動に関するヒザです。
- 在留期間: 5年、3年、1年、3月
- ポイント: 宗教家とは、神官、僧侶、司祭、司教、宣教師、牧師、神父等が該当し、海外の宗教団体から日本への派遣状や推薦状が必要です。
在留資格「興行」
在留資格「興行」(Entertainer)とは、演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動等の芸能活動に関するビザです。興行ビザは、活動内容によって1号(演劇、歌謡、舞踊、演奏等)、2号(プロスポーツ、格闘技等)、3号(ファッションモデル、芸能人、俳優等)の3つのカテゴリーに分類され、カテゴリーごとに取得の要件や必要書類が異なります。
- 在留期間: 3年、1年、6月、3月、15日
- ポイント: スポーツ選手、外国人コーチについては、活動するチームや契約形態(プロ、アマ)等によって、在留資格「興行」、在留資格「技能」、在留資格「特定活動(告示6号)」、在留資格「短期滞在」のいずれかになります。
在留資格「医療」
在留資格「医療」(Medical Services)とは、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士が行う業務に従事するビザです。
- 在留期間: 5年、3年、1年、3月
- ポイント: 日本の医療関係の資格を有していなければならず、外国で取得した医師免許等は対象になりません。
在留資格「教育」
在留資格「教育」(Instructor)とは、日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校等において、語学教育その他の教育をするビザです。
- 在留期間: 5年、3年、1年、3月
- ポイント: 大学や高等専門学校で教育する者は在留資格「教授」、英会話スクール等で教育する者は在留資格「技術・人文知識・国際業務」になります。
在留資格「介護」
在留資格「介護」(Nursing Care)とは、日本にある公私の機関との契約に基づいて、介護福祉士の資格を有する者が介護または介護の指導を行うビザです。
- 在留期間: 5年、3年、1年、3月
- ポイント: 介護ビザは業務の制限がなく、訪問介護や夜勤等も可能です。また、配偶者や子供の帯同が認められています。
在留資格「特定技能」
在留資格「特定技能」(Specified Skilled Worker)とは、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人が取得することができるビザです。
特定技能ビザには、相当程度の知識または経験を必要とする業務に従事する外国人が取得することができる「特定技能1号」と、熟練した技能を要する業務に従事する外国人が取得することができる「特定技能2号」があります。
- 特定技能1号の概要:
・在留期間: 通算5年以内
・家族帯同: 認められない
・日本語レベル: 試験で確認
・受入企業または登録支援機関によるサポート必要
・技能実習から特定技能1号への在留資格変更が可能
- 特定技能2号の概要:
・在留期間: 上限なし
・家族帯同: 要件を満たせば認められる
・日本語レベル: 外食業、漁業はJLPTのN3以上
・受入企業または登録支援機関によるサポート不要
・永住権の取得: 要件を満たせば可能性あり
※「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」の相違点(出入国在留管理庁HP)
在留資格「家族滞在」(海外から家族を招へいする場合)
在留資格「家族滞在」(Dependent)とは、就労ビザや留学ビザ等で日本に在留する者の扶養を受ける配偶者または子に認められるビザのことをいいます。一般的には、技術・人文知識・国際業務ビザ、技能ビザ、企業内転勤ビザ、留学ビザで在留する者の配偶者または子に対して認められます。
- 在留期間: 法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない期間)
- 活動範囲:家族滞在ビザを有する者は、原則として就労活動はできませんが、資格外活動許可を受ければ、週28時間以内のアルバイトをすることが可能です。ただし、風俗営業及び性風俗関係(キャバレー、客の接待をして客に飲食をさせるバー、マージャン店、パチンコ店、個室マッサージ等)のアルバイトはできません。
- ポイント:家族滞在ビザは、配偶者または子に対して認められるものであり、親に対しては認められません。また、留学生は経済的余裕がない場合が多いため、家族滞在ビザを取得できる可能性は低いのが現状です。
就労資格証明書
就労資格証明書(Certificate of Authorized Employment)とは、日本に在留する外国人から申請があったときに、法務大臣が、その外国人が報酬を受ける活動を行うことができる旨を証明する文書のことをいいます(入管法第19条の2)。就労資格証明書の取得は任意ですが、取得することにより以下のメリットがあります。
① 外国人を雇用する者は、就労資格証明書を提示してもらうことにより、自分の会社で就労可能であることが分かり、安心して雇用することができます。また、外国人は、勤務する会社において就労可能な在留資格を取得していることを証明することができます。
② 外国人が転職した場合、就労資格証明書の申請をすることにより、現在の職務が適正なものなのかが分かります。すなわち、技術・人文知識・国際業務ビザ等は、ビザ申請時に勤務していた会社の職務について適法に行うことができるものであり、転職後の会社について就労を保証するものではありません。したがって、外国人本人の判断で問題なしと判断しても、実際には資格外活動に該当し、罰則が適用される場合があります。このようなリスクを回避するため、就労資格証明書の取得は不可欠といえます。
③ 就労資格証明書を取得すれば、在留期間の更新時に安心して更新することができます。
※不法就労助長罪の罰則の強化(2027年4月1日施行の改正入管法)
不法就労助長罪とは、外国人に不法就労をさせたり、不法就労をあっせんした者を処罰する罰則です(入管法73条の2)。
従来は、働くことが認められていない外国人を雇用した事業主や、不法就労をあっせんした者は、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金又はその併科が科せられましたが、改正入管法施行後は、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金又はその併科になります。
ここで執行猶予は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の場合に適用されるので、今回の改正により、それ以上の罰則が適用された時は実刑になります。
故意に違法な外国人を雇用している場合はもちろんのこと、在留カード等による確認不足や怠慢等により、その事実を知らなかった場合でも処罰の対象になりますので、外国人を雇用する事業者は十分に注意義務を果たす必要があります。具体的には、オーバーステイの外国人や、就労できない在留資格を有する外国人を雇用したり、資格外活動をさせることは厳禁です。
※不法就労助長罪及びそのチェック方法(警視庁HP)
申請期間
就労資格証明書の交付を受けようとする時
手数料
許可時に2,000円
標準処理期間
当日。転職した場合は1~3か月。
当オフィスからのメッセージ
当オフィスは、国際業務23年の実務経験に基づき、書類作成に留まらず、ビザ取得の可能性の事前診断から出入国在留管理局への申請まで万全のサポートをします。
ご相談の流れ
お問い合わせからビザ取得まで、プロフェッショナルが伴走いたします。
お問い合わせ
電話またはメールにてご連絡ください。
相談・診断
お客様の状況を詳しく伺った後、ビザ取得の可能性と最適なプランをご提案します。
書類作成・申請
複雑な書類作成から入管への申請まで、すべて当オフィスが代行します。
許可取得
在留資格認定証明書、新しい在留カードを取得します。
お気軽にご相談ください
ビザ申請は個々の状況によって注意点や手続が異なります。
ご自身で判断が難しい時は、電話またはメールにてご相談ください。
初回のご相談は原則として無料です。