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在留資格・永住・帰化・国際結婚・国際相続
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1.在留資格取得許可とは

 日本国籍を有していた者が外国籍を取得したことにより日本国籍を喪失した場合や、外国人夫婦が日本で子供を生み、その者が引き続き60日を超えて日本に在留することになる場合には、日本の国籍を離脱した日または出生その他当該事由が生じた日から30日以内に、法務大臣に対して在留資格取得許可の申請を行い、許可を受ける必要があります。
 なお、父または母のいずれかが日本国籍を有していれば、生まれた子供は日本国籍を有しますので、在留資格を取得する必要はありません。



2.外国人夫婦が日本で子供を生んだ場合の在留資格取得手続

(1) 出生した日から14日以内に、市区町村役場に出生の届出をします。

(2) 子供の国籍の属する国の駐日大使館または領事館で出生届の手続を行い、旅券を発行してもらいます。

(3) 出生した日から30日以内に、出入国在留管理局に在留資格取得の申請を行います。



3.申請先

 申請人の居住地を管轄する出入国在留管理局

・外国人が埼玉県に居住する場合は、次のいずれか

  東京出入国在留管理局 (東京都港区港南5-5-30)

  東京入管さいたま出張所 (さいたま市下落合5-12-1)

・外国人が東京都に居住する場合は、次のいずれか

  東京出入国在留管理局 (東京都港区港南5-5-30)

  東京入管立川出張所 (東京都国立市北3-31-2)



4.申請にあたって必要とされる書類

(1) 在留資格取得許可申請書

(2) 日本で出生した場合
@ 出生したことを証明する書類(出生届受理証明書、母子手帳等)
A 申請人の父母の旅券または父母の外国人登録証明書

(3) 国籍離脱者の場合
  国籍離脱したことを証明する書類(除籍謄本、記載事項証明書、国籍喪失届受理証明書等)



5.付与される在留資格及び在留期間

(1) 日本国籍を有していた者が、外国籍を取得したことにより日本国籍を喪失した場合
 一般的には、在留資格「日本人の配偶者等」が与えられます。

(2) 外国人夫婦が日本で子供を生んだ場合
 父母の在留資格及び在留期間に応じて子供の在留資格が決定されます。
 例えば、父または母が在留期間3年の就労ビザを有している場合は、子供には在留期間3年の在留資格「家族滞在」が与えられます。また、父または母が在留資格「永住者」を有している場合は、子供には在留資格「永住者」が与えられることがあります。

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