菅インターナショナルオフィス
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1.特定活動ビザ (Designated Activities Visa)
特定活動ビザとは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動に関するビザのことをいいます。
2.「特に指定する活動」の内容
法務大臣が個々の外国人について「特に指定する活動」とは、以下のものが該当します。
1 日本の公私の機関(高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進、またはこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る)との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関または高等専門学校においてするものに限る)、または当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動
2 日本の公私の機関(情報処理(情報処理の促進に関する法律に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第2条第2号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあっては、当該他の機関の事業所)において、自然科学または人文科学の分野に属する技術または知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動
3 1または2に掲げる活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動
4 1から3までに掲げる活動以外の活動
※一般の上陸の許可に際して指定できる活動は、特定活動の告示によって定められている以下の活動に限られます。
(1) 次に掲げる外国人に、当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者が、雇用した外国人の家事に従事する活動
@ 日本国政府が接受した外交官または領事官
A 条約または国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者
B 申請人以外に家事使用人を雇用していない日本国政府の承認した外国政府または国際機関の公務に従事する者
C 申請人以外に家事使用人を雇用していない亜東関係協会の本邦の事務所の代表または副代表
D 申請人以外に家事使用人を雇用していない駐日パレスチナ総代表部の代表
E 申請人以外に家事使用人を雇用していない少佐以上の階級にある日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障証条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第1条に規定する合衆国軍隊の構成員、または日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第1条(e)に規定する国際連合の軍隊の構成員
(2) 次に掲げる外国人に、当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者が、月額15万円以上の報酬を受けて、当該雇用した外国人の家事に従事する活動
@ 申請人以外に家事使用人を雇用していない投資・経営の在留資格をもって在留する事業所の長、またはこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において13歳未満の子または病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有する者
A 申請人以外に家事使用人を雇用していない法律・会計業務の在留資格をもって在留する事業所の長、またはこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において13歳未満の子または病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有する者
(3) 亜東関係協会の日本の事務所の職員、または当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
(4) 駐日パレスチナ総代表部の職員、または当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
(5) 日本国政府のオーストラリア政府、ニュージーランド政府、カナダ政府、ドイツ連邦共和国政府、グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国政府もしくはアイルランド政府に対するワーキング・ホリデーに関する口上書、またはワーキング・ホリデー査証に関する日本国政府と大韓民国政府もしくはフランス共和国政府との間の協定の規定の適用を受ける者が、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため、本邦において一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業もしくは同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業が含まれている営業所において行うもの、または同条第7項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第8項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業もしくは同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介業に従事するものを除く。
(5-2) 別表第3に掲げる要件のいずれにも該当するものとして日本国領事館等の査証(同表において「ワーキング・ホリデー」という。)の発給を受けた者が、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため、日本において1年を超えない期間、休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動
@ ワーキング・ホリデー査証の申請時に台湾の居住者であること
A ワーキング・ホリデー査証の申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること
B 1年を超えない期間、日本において主として休暇を過ごす意図を有すること
C 以前にワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと
D 被扶養者を同伴しないこと(当該被扶養者に査証が発給されている場合を除く。)
E 台湾の権限ある機関が発行した法第2条第5号ロに該当する旅券を所持していること
F 台湾に戻るための旅行切符または当該切符を購入するための十分な資金を所持していること
G 日本における滞在の当初の期間に生計を維持するための十分な資金を所持していること
H 健康であり、健全な経歴を有し、かつ、犯罪歴を有しないこと
I 日本における滞在中に死亡し、負傷し、または疾病に罹患した場合における保険に加入していること
(6) オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上等のために、月額25万円以上の報酬を受けることとして日本の機関に雇用されたものが、その機関のために行うアマチュアスポーツの選手として行う活動
(7) 前号に規定する活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動
(8) 外国弁護士による法律事務の取り扱いに関する特別措置法第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に報酬を受けて従事する活動
※日本の公私の機関との契約に基づいて行うものを除く
(9) 外国の大学の学生(卒業または修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く)に限る)が、当該教育課程の一部として、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき、当該機関から報酬を受けて、1年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の2分の1を越えない期間内、当該機関の業務に従事する活動
(10) 日本国政府のグレートブリテン及び北部アイルランド連合王国政府もしくはアイルランド政府に対するボランティア査証に関する口上書の適用を受ける者が、本邦において1年を超えない期間、国または地方公共団体の機関、日本赤十字社、民法第34条の規定により設立された法人、社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人または独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人に受け入れられて行う福祉に係るボランティア活動
(11) 法別表第1の5の表の下欄(イまたはロを除く)に掲げる活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けるその者の父もしくは母、または配偶者の父もしくは母(外国において当該在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていた者であって、当該在留する者とともに日本に転居をするものに限る)として行う日常的な活動
(12) 外国の大学の学生(卒業または修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く)に限る)が、その学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、当該大学と日本の公私の機関との間の契約に基づき、当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3月を越えない期間内、当該大学が指定した当該機関の業務に従事する活動
(15) 外国の大学の学生(卒業または修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、別表第3に掲げる要件のいずれにも該当する地方公共団体が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加し、本邦の公私の機関との契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間内、日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校において、国際文化交流に係る講義を行う活動
(16) 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定附属書10(以下「インドネシア協定附属書」という。)第1編第6節8(b)の規定に基づく書面(以下「インドネシア協定書面」という。)により通報された者が、保健師助産師看護師法第7条第3項に規定する看護師の免許(以下「看護師免許」という。)を受けることを目的として、インドネシア協定附属書第1編第6節6の規定に基づき日本国政府がインドネシア共和国政府に対して通報した日本の公私の機関(以下「インドネシア協定研修機関」という。)により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該インドネシア協定書面においてその者について指定された日本の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該インドネシア協定書面においてその者について指定された施設内において、同法第5条に規定する看護師(以下「看護師」という。)の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
(17) インドネシア協定書面により通報された者が、社会福祉士及び介護福祉士法第39条に規定する介護福祉士となる資格(以下「介護福祉士資格」という。)を取得することを目的として、インドネシア協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動または当該インドネシア協定書面においてその者について指定された日本の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該インドネシア協定書面においてその者について指定された施設内において、同法第2条第2項に規定する介護福祉士(以下「介護福祉士」という。)の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
(18) 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(以下「インドネシア協定」という。)に基づき看護師としての業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動
(19) インドネシア協定に基づき介護福祉士として社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項に規定する介護等(以下「介護等」という。)の業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動
(20) 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定第12条に基づく日本国政府とフィリピン共和国政府との間の実施取極(以下「フィリピン実施取極」という。)第9条に基づく口上書(以下「フィリピン協定口上書」という。)により通報された者が、看護師免許を受けることを目的として、フィリピン実施取極第10条に基づき日本国政府がフィリピン共和国政府に対して通報した日本の公私の機関(以下「フィリピン協定研修機関」という。)により受け入れられて行う知識の修得をする活動または当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された日本の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された施設内において、看護師の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
(21) フィリピン協定口上書により通報された者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、フィリピン協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動または当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された日本の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された施設内において、介護福祉士の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
(22) フィリピン協定口上書により通報された者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、フィリピン協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動または当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された社会福祉士及び介護福祉士法第39条第1号に規定する養成施設において介護福祉士として必要な知識及び技能を修得する活動
(23) 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(以下「フィリピン協定」という。)に基づき看護師としての業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動
(24) フィリピン協定に基づき介護福祉士として介護等の業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動
3.外国人が一定の事業活動を行う機関で高度な研究や研究の指導あるいは教育をする活動、またはこのような活動と併せて関連する事業を自ら経営する活動
この特定活動については5年の在留期間が付与され、他の在留資格が3年であるのに比較して優遇されています。この特定活動の対象となる研究分野等の内容については以下のとおりです。
(1) 高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究(以下「特定研究」といいます。)を目的とするものであること
「高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究」とは,通常修士課程修了以上の方が行う水準の研究であって、基礎的・創造的分野におけるものをいいます。
また、「特定の分野」とは、学術上、一般的に独立した研究分野として具体的に特定されている必要がありますので、自然科学系の分野または人文科学系の分野といった漠然としたものでは特定されているとはいえず、より具体的でなければなりません。
なお、この研究分野は、法令等によってあらかじめ限定されているものではなく、特定活動イに関する申請があった時に個別に該当性を審査します。過去に、特定活動イの対象と認められた研究分野として、ナノテクノロジー、バイオテクノロジー、光科学技術、ライフサイエンス、情報処理技術、素粒子科学、自動車産業に関する経済学等がありますが、このような分野に限定されるものではなく、さまざまな新しい研究分野も認められるものと思われます。
(2) 特定研究を行う日本の公私の機関(以下「特定研究機関」といいます。)が、当該特定研究に必要な施設、設備その他の研究体制を整備して行うものであること
「研究体制を整備」していると認められるためには、その機関の施設の規模や研究費等が研究分野に応じて確保され、その研究を行う体制が整備されていることが必要です。
(3) 特定研究の成果が、当該特定研究機関若しくはそれと連携する他の機関の行う特定研究、若しくはこれに関連する産業に係る事業活動に現に利用され、または当該利用が相当程度見込まれるものであること
特定研究の成果の利用については、特定研究機関の案内書(パンフレット等)や、登記事項証明書、その他参考となる資料(陳述書等)により判断されます。
(4) 特定研究を目的とした活動を行う外国人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること
「十分な管理体制を整備」しているか否かについては、特定研究を目的とした活動を行う外国人を受け入れる特定研究機関が、当該外国人の入国の申請を行った地方入国管理局等に対して定期的に当該外国人の稼働状況等を報告することや、契約内容の変更や契約の終了等があった場合にも報告すること、または当該外国人に対して日本在留に関して適切な指導をすることについて同意する旨の書面により確認されています。
4.家事使用人の雇用主に係る要件の運用
在留資格「投資・経営」または「法律・会計業務」をもって在留する者の家事使用人として活動する者については、当該家事使用人の雇用主が事業所若しくは事務所(以下「事業所等」という。)の長またはこれに準ずる地位にある者であって、申請の時点において13歳未満の子または病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有することが要件とされます。
(1) 事業所等の長またはこれに準ずる地位にある者の範囲
事業所等における地位の名称・肩書きにとらわれることなく、事業所等の規模、形態及び業種並びに同人の報酬額及び事業所等における権限等を考慮し、事業所等の長に準ずる地位であるか否か総合的に判断します。具体的には、以下の場合が該当します。
@ 雇用主は、A証券株式会社のトレーディング関係部門におけるディレクターとして稼動しているところ、同社には同人の上位に2つ以上の職階があり、同人と同格の職位の者が約50人在籍しているが、同社の従業員総数は約1,000人であり、同人は部下10名を指揮監督している立場にある場合。
A 雇用主は、B銀行の審査部におけるディレクターとして稼動しているところ、同行には同人の上位に2つ以上の職階があるが、同人が長となっている部署はきわめて独立性が高く、同行の長から直接指揮を受けているものである場合。
B 雇用主は、C株式会社日本支店の財務関連部門におけるディレクターとして稼動しているところ、同支店には同人の上位に2つ以上の職階があるが、同支店は東アジア地域にあるすべての支店を総括する立場にあり、同人も東アジア地域の支店に所属する職員に対し直接指揮命令を行う立場にある場合。
(2) 病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するものの範囲
雇用主の配偶者が日常の家事に従事することができない理由に、当該配偶者の怪我・疾病だけでなく、当該配偶者が日本の企業等で常勤職員として就労していることが含まれます。
例えば、雇用主の日本における同居家族は配偶者のみであるが、当該配偶者は在留資格「人文知識・国際業務」をもって日本で就労しており、日常的な家事に専念することができないものである場合は該当します。
5.ワーキング・ホリデー
ワーキング・ホリデーとは、青少年(一般的には18歳以上25歳以下)が相手国の文化や生活様式を理解するために、一定期間の観光、休暇を目的にお互いの国に滞在し、その間に必要な旅行資金を補うために必要な範囲内の報酬を受ける活動を認める制度です。
現在、日本は、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、フランス、韓国、ドイツ、イギリスとの間でワーキング・ホリデーを実施しています。
6.在留期間
特定活動ビザの在留期間は、5年、4年、3年、2年、1年、6か月、または1年を越えない範囲で法務大臣が指定する期間です。
7.コメント
ビザを取得するためには審査基準等を満たさなければなりませんので、必要書類を提出するだけでは立証不十分で取得できない場合が数多くあります。そして、一回不交付になると、次回申請したときの取得の難易度が高くなります。したがって、申請にあたっては、必要書類だけを提出するのではなく、事案に応じた申請理由書を作成して、その証拠とともに添付する方がビザ取得の可能性が高くなります。
当オフィスでは、ビザ取得に関する打ち合わせ(ビザ取得の可能性、ご用意する書類等のアドバイス)から申請理由書等の作成、入国管理局への申請まで、ビザ取得に向けた万全のサポートを致します。
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