菅インターナショナルオフィス
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1.国際養子縁組とは
国際養子縁組とは、国籍の異なる養親と養子の間で行う養子縁組のことをいいます。
外国人との間で縁組をする場合は、法の適用に関する通則第法31条に、以下のとおり規定されています。
第31条
1 養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による。この場合において、養子となるべき者の本国法によればその者若しくは第三者の承諾若しくは同意または公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。
2 養子とその実方の血族との親族関係の終了及び離縁は、前項前段の規定により適用すべき法による。
したがって、異なる国籍の夫婦が養親になる場合は、それぞれの本国法が適用されて養子縁組がなされます。
2.国際養子縁組をした養子のビザ
(1) 未成年の場合
特別養子については、日本人の配偶者の子と同様の取り扱いがなされるため、日本人の配偶者等の在留資格が与えられます。
ここで特別養子とは、実親との関係を断ち切り、実子と同じ扱いにした養子のことをいいます(民法817条の2 〜817条の11)。
なお、普通養子については、定住者の在留資格が与えられる場合もあります。
(2) 連れ子の養子
日本人が外国人配偶者の子供と養子縁組をする場合は、外国人配偶者に扶養されている未成年の未婚の実子は、定住者の在留資格が与えられる可能性があります。しかし、この子が成年した後には、他の在留資格を取得する必要があります。
(3) 成年の場合
成年の外国人が日本人の養子になっても、ビザや帰化に関して優遇措置はありません。メリットは相続人になれるということぐらいです。
(4) 簡易帰化
日本人の養子または特別養子の場合は、簡易帰化の適用が可能になっています。すなわち、以下のように住所条件が緩和され、生計条件が免除されています。
@ 住所条件として、引き続き1年以上日本に住所を有すること
A 能力条件として、養子縁組時に本国法により未成年であったこと
B 養子縁組が日本法上有効に成立し、現に養親子関係が継続していること
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