菅インターナショナルオフィス
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1.就労資格証明書とは
就労資格証明書とは、日本に在留する外国人から申請があったときに、法務大臣が、その外国人が報酬を受ける活動を行うことができる旨を証明する文書のことをいいます(入管法19条の2)。
2.就労資格証明書を取得するメリット
(1) 適法な就労であることを証明可能
在留資格を有していれば、外国人は就労資格証明書を持っていなくても就労できます。
しかし、外国人を雇用する者にとっては、就労資格証明書を提示してもらうことにより、その外国人が自分の会社で就労可能であることを容易に判別し、安心して雇用することができます。
また、外国人にとっては、勤務する会社において就労可能な在留資格を取得していることを容易に証明することができます。
(2) 転職後の就労が適法であることを証明可能
就労資格証明書の取得は任意のものです。
しかし、技術・人文知識・国際業務ビザ等の就労ビザを有していて転職した場合は、就労資格証明書の申請をすることにより現在の職務が適正なものなのかを判断することができます。
すなわち、技術・人文知識・国際業務ビザ等の就労ビザは、ビザ申請時に勤務していた会社の職務について適法に就労できるというものであり、転職後の会社についてまで就労を保証するものではありません。したがって、本人の判断により問題なしと判断しても、実際には資格外活動に該当するときは、外国人本人に対しても会社に対しても罰則が適用される場合があります。このため、このようなリスクを回避するためには、就労資格証明書の取得は不可欠のものといえます。
(3) 在留期間更新時に問題なく更新可能
就労資格証明書を取得することができれば、その後、転職していない限り、在留期間更新時に問題なく更新することができます。
3.申請先
申請人の居住地を管轄する入国管理局
・例えば、外国人が埼玉県に居住する場合は、次のいずれか
東京入国管理局 (東京都港区港南5-5-30)
東京入管さいたま出張所 (さいたま市下落合5-12-1)
・例えば、外国人が東京都に居住する場合は、次のいずれか
東京入国管理局 (東京都港区港南5-5-30)
東京入管立川出張所 (東京都国立市北3-31-2)
4.申請にあたって必要とされる書類
(1) 就労資格証明書交付申請書
(2) 資格外活動許可書(許可を受けている場合)
(3) パスポート
(4) 在留カード
(5) その他必要な書類
@ 源泉徴収票(転職前の会社が発行したもの)
A 退職証明書(転職前の会社が発行したもの)
B 転職後の会社等の概要を明らかにする資料
登記簿謄本、直近の決算書の写し、会社案内
C 次のいずれかで、転職後の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載ある文書
雇用契約書の写し、辞令の写し、採用通知書の写し
D 採用理由書
E 転職理由書
5.就労資格証明書の発行手数料
900円(収入印紙)
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