菅インターナショナルオフィス
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1.在留資格変更許可とは

 在留資格変更許可とは、日本に在留を継続したまま、現在有している在留資格から他の在留資格に変更することをいいます。すなわち、ビザを変更することです。
 例えば、留学生が日本の大学を卒業して日本の企業に就職する場合は、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などに在留資格変更の許可申請する必要があります。
 また、同じ会社に勤務していても、部署を異動することにより職務内容が異なることになった場合は、在留資格の変更をしなければならないことがあります。
 さらに、日本人の配偶者等ビザを有する人が離婚した場合は、他のビザに変更する必要があります。



2.在留資格変更手続

(1) 在留資格変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前までに申請する必要があります。

(2) 在留資格変更許可がされた場合は、在留カード、パスポート、入管からの通知の葉書を持って出入国在留管理局に行き、新しい在留カードをもらいます。
 なお、在留資格変更許可の手数料として、4,000円の収入印紙を貼った手数料納付書を提出する必要があります。



3.変更申請先

 申請人の居住地を管轄する出入国在留管理局

・外国人が埼玉県に居住する場合は、次のいずれか

  東京出入国在留管理局 (東京都港区港南5-5-30)

  東京入管さいたま出張所 (さいたま市下落合5-12-1)

・外国人が東京都に居住する場合は、次のいずれか

  東京出入国在留管理局 (東京都港区港南5-5-30)

  東京入管立川出張所 (東京都国立市北3-31-2)



4.変更申請にあたって必要とされる書類

@ 在留資格変更許可申請書
A 日本での活動内容に応じた資料(在留資格により異なります)
B 身元保証書(「日本人の配偶者等」等の場合)
C 質問書(「日本人の配偶者等」等の場合)
D 外国人患者に係る受入れ証明書(「医療滞在」の場合)

※申請にあたっては、必要書類だけを提出するのではなく、事案に応じた理由書を作成し、証拠を添付して申請した方が、変更が許可される可能性が高くなります。
 当オフィスでは、打ち合わせから理由書等の作成、出入国在留管理局への申請までのすべてのサポートを致します。



5.短期滞在からの変更

 在留資格「短期滞在」から他の在留資格への変更については、在留資格認定証明書を取得した場合や、「日本人の配偶者等」に変更する場合を除いては認められていません。
 ただし、「短期滞在」から「日本人の配偶者等」に変更することは原則として認められず、在留資格認定証明書を取得してから日本に入国するケースがほとんどです。



6.日本人の配偶者等から定住者への変更

 日本人配偶者と離婚したが、日本人の未成年の実子を現に日本国内で扶養している外国人は、戸籍に子供が登録されており、子供の養育状況を疎明する資料と日本に在住する身元保証人の身元保証書を提出すれば、定住者に変更が認められる場合があります。
 また、日本人の配偶者と死別して、子供がいない場合でも、在留歴が長く、生活能力があると認められる場合は、事情を考慮して定住者に変更が認められる場合があります。



7.在留資格変更許可申請の不許可事例

【事例1】
 在留資格「就学(6月)」の上陸許可を受けて入国し、以後3回の在留期間更新許可及び3回の在留資格変更許可を受け,在留資格「短期滞在(90日)」をもって在留していた。同人から、本邦の企業に就職して稼動することを希望するとして、在留資格「人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請がなされた。上記変更申請中に、同人はホステスとして稼動しているところを摘発され、変更申請後から摘発されるまでの約3か月間継続してホステスとして稼動していることが判明し、資格外活動容疑により退去強制手続が執られることとなったことから、在留状況に問題があるとして在留資格の変更は認められなかった。

【事例2】
 在留資格「日本人の配偶者等(1年)」の上陸許可を受けて入国し、以後2回の在留期間更新許可を受けて在留していたところ、大麻取締法違反、関税法違反により懲役10月執行猶予3年の刑に処せられた。その後、同人から、日本人配偶者と離婚したが、引き続き本邦に在留し通訳、翻訳業務に従事することを希望して在留資格「人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請がなされたが、在留状況に問題があるとして在留資格の変更は認められなかった。

【事例3】
 日本語教育機関に入学するとして、在留資格「就学(1年)」の上陸許可を受けて入国し、以後1回在留期間更新許可を受けて在留していたところ、約8か月間マッサージ店に住み込んで、マッサージ師として1日4時間以内とする資格外活動許可の範囲を超えて継続的に稼動を行っていた(平均稼動日数は週約6日、一日平均約6.6時間の稼動で、最大勤務時間は一日15時間以上)。なお、日本語教育機関在籍中の平均出席率は87%であり、出席率に問題はなかった。同人から、日本語教育機関卒業後、専門学校に進学するとして在留資格「留学」への在留資格変更許可申請がなされていたが、在留状況に問題があるとして在留資格の変更は認められなかった。

【事例4】
 大学に入学するとして、在留資格「留学(1年)」の上陸許可を受けて入国し、その後、在留資格「家族滞在(2年)」への在留資格変更許可を受けて在留していたところ、同在留資格での在留中に、資格外活動許可を受けることなく風俗営業店にて長期間稼動を行っていた。同人から、再度、別の大学に入学したとして、在留資格「留学」への在留資格変更許可申請がなされていたが、在留状況に問題があるとして在留資格の変更は認められなかった。

【事例5】
 日本語教育機関に入学するとして、在留資格「就学(1年)」の上陸許可を受けて入国し、以後2回の在留期間更新許可を受けて在留していたところ、道路交通法違反の罪により逮捕され、罰金25万円の略式命令に処された(逮捕時には、国際運転免許証の有効期限が切れてから約6か月経過しており、無免許状態で自損事故を起こしていた。事故当時は深い酩酊状態にあった)。同人から、日本語教育機関卒業後(出席率は問題なし)、専門学校に進学するとして在留資格「留学」への在留資格変更許可申請がなされていたが、在留状況に問題があるとして在留資格の変更は認められなかった。

【事例6】
 在留資格「短期滞在(90日)」の上陸許可を受けて入国し、その後、日本人女性と婚姻したことにより、在留資格「日本人の配偶者等(1年)」の在留資格変更許可を受けて在留していたところ、日本人女性と協議離婚が成立した。同人から、協議離婚後、引き続き本邦に在留したいとして在留資格「定住者」への在留資格変更許可申請がなされたが、在留歴は約1年3か月であり、離婚に至る事情及び日本社会への定着性等の事情から在留を認めるべき事情がないものとして在留資格の変更は認められなかった。



8.在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

 在留資格の変更及び在留期間の更新は、入管法により法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされており、この相当の理由があるか否かの判断は、専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ、申請者の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して行っており、この判断に当たっては以下のような事項を考慮する。
 ただし、以下の事項のうち、1の在留資格該当性については、許可する際に必要な要件になる。また、2の上陸許可基準については、原則として適合していることが求められる。3以下の事項については、相当性の判断のうちの代表的な考慮要素であり、これらの事項にすべて該当する場合であっても、すべての事情を総合的に考慮した結果、変更または更新を許可しないこともある。
 なお、社会保険への加入促進を図るため、2010年4月1日から申請時に窓口において保険証の提示を求めることとしている。 ただし、保険証を提示できないことで、在留資格の変更または在留期間の更新を不許可とすることはない。

(1) 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
 申請人である外国人が行おうとする活動が、入管法別表第一に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる活動、入管法別表第二に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる身分または地位を有する者としての活動であることが必要である。

(2) 入管法別表第1の2の表または4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動を行おうとする者については、原則として法務省令で定める上陸許可基準に適合していること
 法務省令で定める上陸許可基準は、外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準だが、在留資格変更及び在留期間更新にあたっても、原則として上陸許可基準に適合していることが求められる。

(3) 素行が不良でないこと
 素行については善良であることが前提となり、良好でない場合は消極的な要素として評価される。具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為、不法就労をあっせんする等、出入国管理行政上看過することのできない行為を行った場合は、素行が不良であると判断される。

(4) 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
 申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産または技能等から見て、将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足りる)が認められるが、仮に公共の負担となっている場合であっても、在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合は、その理由を十分勘案して判断する。

(5) 雇用・労働条件が適正であること
わが国で就労している(しようとする)場合は、アルバイトを含めて雇用、労働条件が労働関係法規に適合していることが必要。
 なお、労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は、通常、申請人である外国人に責任はないため、この点を十分に勘案して許否を決定する。

(6) 納税義務を履行していること
 納税の義務がある場合は、納税義務を履行していることが求められ、納税義務を履行していない場合は消極的な要素として評価される。例えば、納税義務の不履行により刑を受けている場合は、納税義務を履行していないと判断される。なお、刑を受けていなくても、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も、悪質なものについては同様に取り扱う。

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