菅インターナショナルオフィス
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1.文化活動ビザ (Cultural Activities Visa)
文化活動ビザとは、収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動、または日本特有の文化もしくは技芸について専門的な研究を行い、もしくは専門家の指導を受けてこれを習得する活動に関するビザです。
2.文化活動の内容
文化活動とは、以下の活動が該当します。
(1) 収入を伴わない学術上の活動
※外国の大学の教授、助教授、講師等や、外国の研究機関から派遣された者が、日本において報酬を受けないで行う調査・研究活動、大学院において教授等の指導の下に無報酬で研究を行う研究生の活動等、当該活動に基づいて収入を得るものではない学術上の活動のすべてが含まれます。
(2) 収入を伴わない芸術上の活動
(3) 日本特有の文化または技芸について専門的な研究を行う活動
(4) 日本特有の文化または技芸について専門家の指導を受けてこれを習得する活動
「専門家の指導を受けてこれを習得する」とは、日本特有の文化または技芸に精通した専門家から、個人指導を受けて修得することをいいます。
なお、教育機関に在籍して修得する場合は、留学ビザまたは就学ビザになります。
3.申請にあたって最小限必要な書類
(1) 学術上若しくは芸術上の活動を行い、または日本特有の文化もしくは技芸について専門的な研究を行おうとする場合
@ 活動の内容、期間、当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
・ 申請人または受入機関が作成した活動内容及びその期間を明らかにする文書
・ 申請人が活動を行おうとする機関の案内書等で、その概要を明らかにするもの
A 学歴、職歴及び活動に係る経歴を証する文書
B 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
(2) 専門家の指導を受けて日本特有の文化または技芸を修得しようとする場合
前号に掲げるもののほか、当該専門家の経歴及び業績を明らかにする資料
※ビザを取得するためには審査基準等を満たさなければなりませんので、必要書類を提出するだけでは立証不十分で取得できない場合が数多くあります。そして、一回不交付になると、次回申請したときの取得の難易度が高くなります。したがって、申請にあたっては、必要書類だけを提出するのではなく、事案に応じた申請理由書を作成して、その証拠とともに添付する方がビザ取得の可能性が高くなります。
当オフィスでは、ビザ取得に関する打ち合わせ(ビザ取得の可能性、ご用意する書類等のアドバイス)から申請理由書等の作成、入国管理局への申請まで、ビザ取得に向けた万全のサポートを致します。
4.在留期間
文化活動ビザの在留期間は、3年、1年、6月です。
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