菅インターナショナルオフィス
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1.国際離婚とは

 国際離婚とは、国籍の異なる者同士が離婚する場合をいいます。
 国際離婚(外国人配偶者との離婚)をする場合は、まず、いずれの国の法律に従って手続を進めるのかについて、法の適用に関する通則法をもとに検討する必要があります。
 ここで法の適用に関する通則法とは、国際結婚や国際離婚のような、2つ以上の国に関係する法律関係について適用される法律が、どこの国の法律なのかを決定する日本の法律のことです。



2.いずれの国の法律に従って手続を進めるのか

(1) 夫婦の本国法が同一である場合
 このケースでは、本国法が適用されます。
 例えば、外国に住んでいる日本人同士の夫婦が離婚する場合は、日本の法律が適用されます。

(2) 本国法は同一ではないけれども、夫婦の常居地法が同一である場合
 このケースでは、常居地法が適用されます。
 例えば、日本に住んでいる外国人と日本人の夫婦が離婚する場合は、二人が住んでいる日本の法律が適用されます。

(3) 同一の本国法及び常居地法がない場合
 このケースでは、夫婦に最も密接な関係のある地の法律が適用されます。
 例えば、外国人と日本人の夫婦が、両者の国籍以外の国に住んでいる場合は、その夫婦が住んでいる国の法律が適用されます。

(4) 夫婦の一方が、日本に常居所を有する日本人の場合
 このケースでは、日本の法律が適用されます。
 例えば、夫婦の一方の日本人が日本に住んでいる場合は、日本の法律により離婚することができます。

(5) 注意事項
 日本で有効な離婚であっても、外国人配偶者の本国で日本における離婚が有効と認められるか否かはその国の法律によります。
 例えば、日本で認められている協議離婚は国によっては存在しないところもありますので、裁判所を通して離婚をしないと、外国人配偶者の本国では日本における離婚が有効にならない場合もあります。
 国際離婚については具体的な内容によって対応が異なりますので、詳細についてお知らせください。



3.離婚後の外国人のビザ

(1) 離婚後のビザ
 日本人の配偶者等ビザで日本に在留している外国人は、離婚をした後は日本人配偶者でなくなります。したがって、離婚した後は、日本人の配偶者ビザの在留期間更新許可を受けることはできなくなります。この場合、結婚後の生活状況、素行、実質的な婚姻生活期間等を総合的に考慮して、定住者ビザに変更が認められる場合があります。また、就労ビザ等の要件を満たす場合は、他のビザに変更することも可能です。

(2) 届出違反等
 離婚してから14日以内に入国管理局に届出をしなかった場合は20万円以下の罰金、虚偽の届出をした場合は1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられることがあります。
 また、配偶者の身分を有する者(日本人の配偶者、永住者の配偶者)としての活動を継続して6か月以上行わないで在留した場合(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)は、在留資格の取消事由になります。

(3) 待婚期間
 日本に住んでいる外国人女性が離婚した場合は、日本の民法(733条1項)が適用されます。したがって、離婚してから6か月間は再婚することができないので注意が必要です。なお、中国や韓国などでは、女性は離婚後すぐに再婚することができます。



4.ハーグ条約 (国際的な子の奪取の民事面に関する条約)

(1) ハーグ条約の概要
 国際的な子の奪取の民事面に関する条約 (Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction)とは、ハーグ条約のひとつであり、子の利益の保護を目的とするものです。すなわち、親権を侵害する国境を越えた子の強制的な連れ去り等があったとき、迅速かつ確実に子を元の国に返還する国際協力の仕組み等を定めるものです。ハーグ国際私法会議で1980年10月に採択され、1983年12月に発効しました。
 2014年8月現在、107か国が加盟しています。主な締約国は、アメリカ、イギリス、フランス、イタリア、ドイツ、日本、スペイン、スイス、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、ブラジル等です。
 この条約は、一方の親が国境を越えて子を連れ去ったとき、元いた国に子を返還させるものです。具体的には、16歳未満の子が、ある締約国から他の締約国に一方の親によって連れ去られたとき、もう一方の親は、現在、子が住んでいる国の当局に子の返還を求める申立てをします。子が連れ去られた先の国の当局は、子と連れ去った親を探し出し、子の返還に関する手続を行い、子の任意による返還に必要な措置を採ります。しかし、任意で帰らない場合は、連れ去った親に対して子の返還を命じます。

 ただし、以下の場合は当局は返還を命じないことができます。
@ 連れ去られてから1年を経過し、かつ、子が新しい環境になじんでいることが証明されたとき
A 連れ去りに連れ去られた親の同意や追認があること
B 子の返還が、身体もしくは精神に危害を加え、またはその他許し難い状況に子をおく重大な危険があること
C 子が返還に異議を述べており、その意見を考慮に入れるのが適切な程度に子が成熟していると認めたとき
D 人権と基本的自由の保護に関する当該国の基本原則により容認されない場合

 この条約は、親権の帰属を規定するものでなく、元いた国に子の返還を規定するものです。したがって、親権については別途、法的手続を行う必要があります。ただし、子は強制的に返還された国から出られなくなるという意味では大きな効果を有するものです。
 日本では2014年4月から効力が発生していますので、外国で育てた子を離婚後に日本に連れて帰ることは問題が発生しますので注意が必要です。

(2) ハーグ条約加盟国
 2014年8月現在の締約国は以下のとおりです。
 アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アメリカ、アルゼンチン、アルバニア、アルメニア、アンティグア・バーブーダ、アンドラ、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、ウクライナ、ウルグアイ、ウズベキスタン、エクアドル、エストニア、エルサルバドル、オーストラリア、オーストリア、オマーン、オランダ、カーボヴェルデ、カザフスタン、キプロス、ギリシャ、キルギス、クック諸島、グルジア、グレナダ、クロアチア、コスタリカ、コロンビア、サモア、サンマリノ、サントメ・プリンシペ、スイス、スウェーデン、スペイン、スリナム、スロバキア、スロベニア、スワジランド、セーシェル、セルビア、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント、セントルシア、韓国、チェコ、デンマーク、ドイツ、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダート・トバゴ、トルコ、トンガ、ナミビア、ニウエ、ニカラグア、日本、ニュージーランド、ノルウェー、バーレーン、バヌアツ、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ハンガリー、フィジー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ブルネイ、ベネズエラ、ベラルーシ、ベリーズ、ペルー、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ポーランド、ポルトガル、香港特別行政区、ホンジュラス、マーシャル諸島、マカオ特別行政区、マケドニア、旧ユーゴスラビア共和国、マラウイ、マルタ、南アフリカ共和国、メキシコ、モーリシャス、モナコ、モルドバ、モンゴル、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、リベリア、ルクセンブルク、ルーマニア、レソト、ロシア

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