菅インターナショナルオフィス
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1.教育ビザ (Instructor Visa)
教育ビザとは、日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校、または設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動に関するビザのことをいいます。
すなわち、日本にある小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、専修学校、各種学校、または設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において教育活動を行うためのビザです。
2.教育ビザを取得するための要件
(1) 申請人が、各種学校または設備及び編制に関して、これに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合、またはこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、次の@、Aのいずれにも該当していること
ただし、申請人が各種学校または設備及び編制に関して、これに準ずる教育機関であって、外交もしくは公用の在留資格、または家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育または中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は@に該当すること
@ 大学を卒業し、もしくはこれと同等以上の教育を受け、または行おうとする教育に係る免許を有していること
・ 「大学」には、短期大学、大学院、大学の付属の研究所等が含まれます。
・ 「大学と同等以上の教育を受け」とは、短期大学と同等以上の教育を受けたことも含まれるので、例えば高等専門学校の4年次及び5年次において受けた教育も含まれます。
・ 「行おうとする教育に係る免許」は、日本の免許および外国の免許のいずれも含みます。
A 外国語の教育をしようとする場合は、当該外国語により12年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は、教育機関において当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を有していること
・ 「当該外国語により」とは、教育がその外国語を使用して行われたものであること、すなわち、先生がその外国語で教えたことを意味します。
(2) 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
3.在留期間
教育ビザの在留期間は、5年、3年、1年、3月です。
4.教育ビザの申請にあたって最小限必要な書類
(1) 招へい機関の概要を明らかにする資料
@ 登記事項証明書
A 案内書
(2) 次のいずれかの一または複数の文書で、学歴を証する文書または教育活動に係る免許を有していることを証するもの
@ 卒業証明書または卒業証書の写し
A 教育活動に係る免許の写し
B 教育活動に係る免許を有する旨の証明書
(3) 履歴を証する文書
@ 申請人の履歴書
A 外国語以外の科目の教育をしようとする場合は、申請人が所属する、または所属していた教育機関からの在職証明書等で、関連する科目に従事した期間(5年以上)を証するもの
(4) 次のいずれかの一または複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの
@ 招へい機関との契約書の写し
A 招へい機関からの辞令の写し
B 招へい機関からの採用通知書の写し
※ビザを取得するためには審査基準等を満たさなければなりませんので、必要書類を提出するだけでは立証不十分で取得できない場合が数多くあります。そして、一回不交付になると、次回申請したときの取得の難易度が高くなります。したがって、申請にあたっては、必要書類だけを提出するのではなく、事案に応じた申請理由書を作成して、その証拠とともに添付する方がビザ取得の可能性が高くなります。
当オフィスでは、ビザ取得に関する打ち合わせ(ビザ取得の可能性、ご用意する書類等のアドバイス)から申請理由書等の作成、入国管理局への申請まで、ビザ取得に向けた万全のサポートを致します。
5.コメント
前記の教育機関以外の一般企業で教育活動をする場合は、人文知識・国際業務ビザまたは技術ビザを取得する必要があります。
6.専門学校卒業生がいったん帰国した場合の取り扱い
従来は、日本の専門学校を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、日本で就職することができずに帰国してしまった場合は、その後日本で就職先を見つけても就労ビザを取得することができませんでした。
しかし、これでは留学生に対する就職支援が不十分であり、留学生の受け入れ促進が図れないという批判が起きていました。
そこで、就労ビザに係る上陸許可基準中の学歴等を求める要件を改正し、2011年7月1日から、専門学校を卒業した留学生がいったん帰国してしまった場合でも就労ビザの取得が可能になりました。
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