菅インターナショナルオフィス
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1.技術・人文知識・国際業務ビザ
(Engineer, Specialist in Humanities/International Services Visa)
技術・人文知識・国際業務ビザとは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野もしくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務、または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動に関するビザです。
技術・人文知識・国際業務ビザは、従来の技術ビザと人文知識・国際業務ビザが一本化されたものです。
なお、従来の技術ビザは、理系の仕事をする場合のビザであり、IT技術者やエンジニアを雇用する場合に取得する必要がありました。また、従来の人文知識・国際業務ビザは、文系の仕事をする場合のビザでした。そして、このビザは「人文知識」と「国際業務」の2つの内容にさらに分けることができ、それぞれの要件も異なっていました。具体的には、語学の指導者、デザイナー、貿易関連の業務を行う者、翻訳者、通訳を雇用する場合などに、人文知識・国際業務ビザを取得する必要がありました。
2.技術・人文知識・国際業務ビザに関する業務を行うにあたって必要とされる知識
技術・人文知識・国際業務ビザは、次の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動が該当します。
(1) 自然科学の分野に属する知識
数理科学、物理科学、化学、生物科学、人類学、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、統計学、情報学、核科学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学、土木工学、建築学、金属工学、応用化学、資源開発工学、造船学、計測・制御工学、化学工学、航空宇宙工学、原子力工学、経営工学、農学、農芸化学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、蚕糸学、家政学、地域農学、農業総合科学、生理科学、病理科学、診療科学、社会医学、歯科学、薬科学
(2) 人文科学の分野に属する知識
語学、文学、哲学、教育学(体育学を含む)、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学・金融論、商学、経営学、会計学、経済統計学
3.技術・人文知識・国際業務ビザを取得するための要件
技術・人文知識・国際業務ビザを取得するためには、申請人が下記ののいずれにも該当していることが必要とされます。
ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取り扱いに関する特別措置法第58条の2に該当する国際仲裁手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでありません。
(1) 申請人が自然科学または人文科学の分野に属する技術または知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術または知識を修得していること。
ただし、申請人が、情報処理に関する技術または知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し、または法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでありません。
@ 当該技術もしくは知識に関する科目を専攻して大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けたこと
A 当該技術もしくは知識に関する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと
B 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程において、当該技術または知識に係る科目を専攻した期間を含む)を有すること
(2) 申請人が、外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
@ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾、室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること
A 従事しようとする業務に関連する実務について、3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳、語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではありません。
(3) 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
4.その他の要件
国または公立の機関以外の機関、すなわち民間の会社との契約に基づいて業務に従事する場合は、その会社の事業が適正に行われるものであり、かつ安定性及び継続性が認められるものでなければなりません。
5.法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験・資格
「法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し、または法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有している」とは、以下の場合が該当します。
(1) 平成8年10月20日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
@ 第一種情報処理技術者認定試験
A 第二種情報処理技術者認定試験
(2) 平成12年10月15日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
@ 第一種情報処理技術者試験
A 第二種情報処理技術者試験
B 特種情報処理技術者試験
C 情報処理システム監査技術者試験
D オンライン情報処理技術者試験
E ネットワークスペシャリスト試験
F システム運用管理エンジニア試験
G プロダクションエンジニア試験
H データベーススペシャリスト試験
I マイコン応用システムエンジニア試験
J システムアナリスト試験
K システム監査技術者試験
L アプリケーションエンジニア試験
M プロジェクトマネージャ試験
N 上級システムアドミニストレータ試験
(3) 平成20年10月19日以前に経済産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
@ システムアナリスト試験
A プロジェクトマネージャ試験
B アプリケーションエンジニア試験
C ソフトウェア開発技術者試験
D テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験
E テクニカルエンジニア(データベース)試験
F テクニカルエンジニア(システム管理)試験
G テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験
H テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験
I 情報セキュリティアドミニストレータ試験
J 上級システムアドミニストレータ試験
K システム監査技術者試験
L 基本情報技術者試験
(4) 情報処理技術者試験の区分等を定める省令の表の上欄に掲げる試験のうち次に掲げるもの
@ ITストラテジスト試験
A システムアーキテクト試験
B プロジェクトマネージャ試験
C ネットワークスペシャリスト試験
D データベーススペシャリスト試験
E エンベデッドシステムスペシャリスト試験
F 情報セキュリティスペシャリスト試験
G ITサービスマネージャ試験
H システム監査技術者試験
I 応用情報技術者試験
J 基本情報技術者試験
(5) 中国における試験で次に掲げるもの
A.平成15年12月31日以前に中国信息産業部電子教育中心が実施した試験のうち次に掲げるもの
@ 系統分析員(システム・アナリスト)
A 高級程序員(ソフトウエア・エンジニア)
B 程序員(プログラマ)
B.平成20年12月25日以前に中国信息産業部電子教育中心が実施した試験のうち次に掲げるもの
@ 系統分析師(システム・アナリスト)
A 軟件設計師(ソフトウエア設計エンジニア)
B 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)
C 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)
D 程序員(プログラマ)
C.平成21年12月31日以前に中国信息産業部電子教育中心が実施した試験のうち次に掲げるもの
@ 系統分析師(システム・アナリスト)
A 軟件設計師(ソフトウエア設計エンジニア)
B 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)
C 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)
D 程序員(プログラマ)
D.中国工業和信化部教育与考試中心が実施する試験のうち次に掲げるもの
@ 系統分析師(システム・アナリスト)
A 信息系統項目管理師(インフォメーション・システム・プロジェクト・マネージャ)
B 系統架構設計師(システム・アーキテクト)
C 軟件設計師(ソフトウエア設計エンジニア)
D 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)
E 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)
F 程序員(プログラマ)
(6) フィリピンにおける試験で次に掲げるもの
@ 平成16年8月30日以前に、フィリピン・日本情報技術標準試験財団 (JITSE Phil)が実施した基本情報技術者 (ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・ エンジニア)試験
A フィリピン国家情報技術標準財団(PhilNITS)が実施する試験のうち次に掲げるもの
a.基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・ エンジニア)試験
b.応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
(7) ベトナムにおける試験で次に掲げるもの
@ 平成19年3月22日以前に、ベトナム情報技術試験訓練支援センター(VITEC)が実施した試験のうち次に掲げるもの
a.基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・ エンジニア)試験
b.ソフトウェア開発技術者(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・エンジニア)試験
A 平成24年3月26日以前に、ベトナム情報技術試験訓練支援センター(VITEC)が実施したソフトウェア開発技術者(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・エンジニア)試験
B ベトナム訓練試験センター(VITEC)が実施する試験のうち次に掲げるもの
a.基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・ エンジニア)試験
b.応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
(8) ミャンマーにおけるミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する試験のうち次に掲げるもの
a.基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
b.応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
(9) 平成24年12月31日以前に台湾における財団法人資#工業策進会(III)が実施した試験のうち次に掲げるもの
a.軟体設計専業人員(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・IT・エキスパート)試験
b.網路通#専業人員(ネットワーク・コミュニケーション・IT・エキスパート)試験
c.資#安全管理専業人員(インフォメーション・システム・セキュリティー・IT・エキスパート)試験
(10) マレーシアにおけるマルチメディア技術促進本部(METEOR)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・プロフェッショナル)試験
(11) タイにおける試験で次に掲げるもの
a.平成22年9月30日以前に国立電子コンピュータ技術センター(NECTEC)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
b.国立科学技術開発庁(NSTDA)が実施する試験のうち次に掲げるもの
・基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
・応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
(12) モンゴルにおけるモンゴル国立ITパーク(NITP)が実施する試験のうち次に掲げるもの
a.基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
b.応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
(13) シンガポールにおけるシンガポールコンピューターソサイエティ(SCS)が実施するサーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャ(CITPM)
(14) 韓国における韓国産業人力公団が認定する資格のうち次に掲げるもの
a.情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング)
b.情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング)
6.在留期間
技術・人文知識・国際業務ビザの在留期間は、5年、3年、1年、3月です。
7.技術・人文知識・国際業務ビザの申請にあたって最小限必要な書類
(1) 招へい機関の概要を明らかにする資料
@ 登記事項証明書
A 直近の損益計算書の写し
※新規事業の場合は事業計画書
B 案内書
C 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
(2) 卒業証明書または活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書
@ 卒業証明書または卒業証書の写し
A 申請人の履歴書
B 次のいずれかのもの
・従事しようとする業務に必要な技術または知識に係る科目を専攻した大学等の卒業証明書、またはこれと同等以上の教育を受けたことを証する文書
・在職証明書等で、関連する業務に従事した期間(10年以上)を証するもの(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程において当該技術または知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)
(3) 次のいずれかの一または複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの
@ 招へい機関との雇用契約書の写し
A 招へい機関からの辞令の写し
B 招へい機関からの採用通知書の写し
※ビザを取得するためには審査基準等を満たさなければなりませんので、必要書類を提出するだけでは立証不十分で取得できない場合が数多くあります。そして、一回不交付になると、次回申請したときの取得の難易度が高くなります。したがって、申請にあたっては、必要書類だけを提出するのではなく、事案に応じた申請理由書を作成して、その証拠とともに添付する方がビザ取得の可能性が高くなります。
当オフィスでは、ビザ取得に関する打ち合わせ(ビザ取得の可能性、ご用意する書類等のアドバイス)から申請理由書等の作成、入国管理局への申請まで、ビザ取得に向けた万全のサポートを致します。
8.コメント
技術・人文知識・国際業務ビザを取得するためには、申請人の大学での専攻または実務経験と、就労を予定している企業の職務との間に関連性がなければなりません。そして、前記の要件及び関連性を有していることを書面(申請理由書を含む)において十分に立証しませんと、ビザを取得することは困難です。
なお、技術・人文知識・国際業務ビザを取得後、同じ会社に勤務していても、部署を異動することにより職務内容が異なるようになった場合や、転職した場合には、資格外活動に該当する可能性も出てきますので注意が必要です。
9.専門学校卒業生がいったん帰国した場合の取り扱い
従来は、日本の専門学校を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、日本で就職することができずに帰国してしまった場合は、その後日本で就職先を見つけても就労ビザを取得することができませんでした。
しかし、これでは留学生に対する就職支援が不十分であり、留学生の受け入れ促進が図れないという批判が起きていました。
そこで、就労ビザに係る上陸許可基準中の学歴等を求める要件を改正し、2011年7月1日から、専門学校を卒業した留学生がいったん帰国してしまった場合でも就労ビザの取得が可能になりました。
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