菅インターナショナルオフィス
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1.報道ビザ (Journalist Visa)
報道ビザとは、外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動に関するビザです。
2.報道ビザを取得することができる者
報道ビザは、以下の者が取得することができます。
(1) 外国の新聞社、通信社、放送局、ニュース映画会社、その他の報道機関に雇用されている者で、当該報道機関から報道上の活動を行うために日本に派遣された者
(2) フリーランサーとして活動する記者等で、外国の報道機関と契約を締結して、当該報道機関のために報道上の活動を行う者
3.報道ビザの内容
(1)「外国の報道機関」とは、外国に本社をおく新聞社、通信社、放送局、ニュース映画会社等、報道を目的とする機関のことをいいます。
(2)「契約」には、雇用の他に、委任、委託、嘱託等も含まれます。しかし、特定の機関との継続的なものでなければなりません。
(3) 「取材その他の報道上の活動」の「取材」は例示であり、社会の出来事を広く一般に知らせるために行う取材の他に、報道を行う上で必要となる撮影、編集、放送等の一切の活動が含まれます。
具体的には、新聞記者、雑誌記者、ルポライター、編集長、編集者、報道カメラマン、報道カメラマン助手、ラジオアナウンサー、テレビアナウンサー、テレビの照明係等としての活動が含まれます。
ただし、これらの者が行う活動であっても、報道に係る活動ではない場合、例えばテレビの芸能番組の製作に係る活動は含まれません。
4.申請にあたって最小限必要な書類
以下の活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
(1) 外国の報道機関に雇用されている場合
・ 外国の派遣機関からの派遣状の写し
・ 外国の報道機関との契約書の写し
・ 外国の報道機関における雇用証明書
(2) フリーランサーとして外国報道機関との契約に基づく場合
・ 外国報道報道機関との契約書等の写し
※ビザを取得するためには審査基準等を満たさなければなりませんので、必要書類を提出するだけでは立証不十分で取得できない場合が数多くあります。そして、一回不交付になると、次回申請したときの取得の難易度が高くなります。したがって、申請にあたっては、必要書類だけを提出するのではなく、事案に応じた申請理由書を作成して、その証拠とともに添付する方がビザ取得の可能性が高くなります。
当オフィスでは、ビザ取得に関する打ち合わせ(ビザ取得の可能性、ご用意する書類等のアドバイス)から申請理由書等の作成、入国管理局への申請まで、ビザ取得に向けた万全のサポートを致します。
5.在留期間
報道ビザの在留期間は、5年、3年、1年、3月です。
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