菅インターナショナルオフィス
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1.法律・会計業務ビザ (Legal/Accounting services Visa)
法律・会計業務ビザとは、外国法事弁護士、外国公認会計士、その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律、会計に係る業務に従事する活動に関するビザのことをいいます。
ここで「法律上資格を有する者が行うこととされている」業務とは、資格を有する者しかできない職業、いわゆる業務独占の資格職業のことを意味します。
2.法律・会計業務ビザで行うことができる活動
日本の法律・会計関係の資格を有しなければできない職業に係るビザであり、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士の資格をもってこれらの業務に従事する活動が該当します。
3.申請にあたって最小限必要な書類
(1) 資格を有することを証する文書。具体的には免許書または証明書等の写し。
(2) 次のいずれかの一または複数の文書で、活動の内容、期間、地位、報酬を証するもの
@ 契約に基づいて活動を行う場合は、契約書等の写し
A 契約に基づかないで活動を行う場合は、申請人の作成した説明文書
※ビザを取得するためには審査基準等を満たさなければなりませんので、必要書類を提出するだけでは立証不十分で取得できない場合が数多くあります。そして、一回不交付になると、次回申請したときの取得の難易度が高くなります。したがって、申請にあたっては、必要書類だけを提出するのではなく、事案に応じた申請理由書を作成して、その証拠とともに添付する方がビザ取得の可能性が高くなります。
当オフィスでは、ビザ取得に関する打ち合わせ(ビザ取得の可能性、ご用意する書類等のアドバイス)から申請理由書等の作成、入国管理局への申請まで、ビザ取得に向けた万全のサポートを致します。
4.在留期間
法律・会計業務ビザの在留期間は、5年、3年、1年、3月です。
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