菅インターナショナルオフィス
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国際結婚に関して、国別の手続は以下のとおりです。
1.中国人と結婚する場合
中国に居住する中国人と結婚する場合と、日本に居住する中国人と結婚する場合で手続は異なります。
(1) 中国に居住する中国人と結婚する場合
@ 申請する所
中国人が居住する地区の婚姻登記処に、日本人と中国人のお二人が出頭して申請を行います。
A 日本人が準備する書類
・ 婚姻要件具備証明書
※日本の法務局が発行したもので、外務省と駐日中国領事館で認証を受けたもの。有効期間は6か月で、中国語の訳文が必要。
・パスポート
B 中国人が準備する書類
・ 居民戸口簿
・ 居民身分証
・ パスポート
・ 写真
※ただし、上記の書類は地区によって要求されるものが異なりますので、予め中国人配偶者に問い合わせてもらうことが必要です。
(2) 日本に居住する中国人と結婚する場合
@ 申請する所
日本人が居住する市町村役場に、日本人が婚姻届を提出します。
A 日本人が準備する書類
・ 婚姻届
・ 戸籍謄本(本籍地が提出する市町村役場の所在地と異なる場合)
B 中国人が準備する書類
・ 婚姻要件具備証明書(駐日中国領事館が発行したもの)
・ 出生証明書
・ 国籍証明書
・ パスポート
※ただし、上記の書類は市町村役場によって異なる場合がありますので、予め確認することが必要です。
2.韓国人と結婚する場合
韓国に居住する韓国人と結婚する場合と、日本に居住する韓国人と結婚する場合で手続は異なります。
(1) 韓国に居住する韓国人と結婚する場合
@ 申請する所
韓国の市町村役場に婚姻届を提出します。
A 日本人が準備する書類
・ 婚姻要件具備証明書
・ 戸籍謄本
・ 住民票
・ パスポート
B 韓国人が準備する書類
・ 婚姻関係証明書
・ 本人を確認できる写真付きの公文書
※ただし、上記の書類は市町村役場によって異なる場合がありますので、予め韓国人配偶者に確認してもらうことが必要です。
(2) 日本に居住する韓国人と結婚する場合
@ 申請する所
日本人が居住する市町村役場に、日本人が婚姻届を提出します。
A 日本人が準備する書類
・ 婚姻届
・ 戸籍謄本(本籍地が提出する市町村役場の所在地と異なる場合)
B 韓国人が準備する書類
・ 基本事項証明書
・ 家族関係証明書
・ 婚姻関係証明書
・ パスポート
※ただし、上記の書類は市町村役場によって異なる場合がありますので、予め確認することが必要です。
3.フィリピン人と結婚する場合
日本人とフィリピン人がフィリピンで結婚する場合は以下の流れになります。
(1) 婚姻要件具備証明書等の取得
まず、日本人は、マニラにある日本総領事館等において婚姻要件具備証明書を取得します。
また、配偶者であるフィリピン人は、国家統計局発行の出生証明書を取得します。
(2) 婚姻許可証の取得
次に、配偶者であるフィリピン人が居住する自治体の登録所に婚姻許可証申請書を申請し、地方民事登録官が発行する婚姻許可証を取得します。
(3) 挙式
婚姻許可証の有効期間内に挙式を行います。具体的には、婚姻挙行担当官と成人2名以上の証人の前で婚姻の宣誓をし、署名をした後、婚姻挙行担当官が認証を行います。
なお、婚姻のための規定された形式や宗教的儀式は必要とされません。
(4) 婚姻証明書の取得
婚姻証明書の副本が婚姻挙行担当官により婚姻挙行地の役所に送付された後、登録されます。
(5) 婚姻届の提出
婚姻届をマニラにある日本総領事館等か、日本の市役所等に提出します。
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