菅インターナショナルオフィス
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1.医療ビザ (Medical Services Visa)
医療ビザとは、医師、歯科医師、その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動に関するビザです。すなわち、日本の医療関係の資格を有していなければできない職業に従事するために必要なビザです。
2.医療ビザを取得するための要件
(1) 申請人が、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士または義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合における受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること
※前記の業務に限定されていますので、医療関係の資格であっても、例えば申請人が歯科技工士の資格を有しても医療ビザを取得することはできません
(2) 申請人が、歯科医師としての業務に従事しようとする場合は、当該業務が次のいずれかに該当すること
@ 日本において歯科医師の免許を受けた後6年以内の期間中に、大学もしくは大学の医学部、歯学部もしくは医学部附属の研究所の附属施設である病院、歯科医師法第16条の2第1項の規定により、厚生労働大臣の指定する病院、またはこれと同程度の機能を有する病院として、法務大臣が告示をもって定める病院において研修として行う活動
※「研修として行う活動」に従事する活動は、報酬を受けて業務に従事することにより、一定の技術、技能、知識を修得する活動を意味します。
A 歯科医師の確保が困難な地域にある病院または診療所で、法務大臣が告示をもって定めるものにおいて行う医療に係る業務
※在留資格「医療」に係る基準省令の改正(2010年11月30日公布)により、歯科医師として業務に従事しようとする場合は、就労活動を研修として行う業務に限定するという活動制限、年数制限(日本において歯科医師の免許を受けた後6年以内)及び就労可能な地域についての制限が撤廃されました。
(3) 申請人が、保健師、助産師または准看護師としての業務に従事しようとする場合は、日本において保健師、助産師または准看護師の免許を受けた後4年以内の期間中に研修として業務を行うこと
(4) 申請人が、看護師としての業務に従事しようとする場合は、日本において看護師の免許を受けた後7年以内の期間中に研修として業務を行うこと
※在留資格「医療」に係る基準省令の改正(2010年11月30日公布)により、保健師、助産師、看護師として業務に従事しようとする場合は、就労活動を研修として行う業務に限定するという活動制限及び年数制限(日本において保健師、助産師の免許を受けた後4年以内、看護師の免許を受けた後7年以内)が撤廃されました。
(5) 申請人が、薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士または義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、日本の医療機関または薬局に招へいされること
3.申請にあたって最小限必要な書類
(1) 次のいずれかの一または複数の文書で、招へい機関の概要を明らかにする資料
@ 案内書
A 登記事項証明書
(2) 資格を有することを証する文書。免許等の写し
(3) 次のいずれかの一または複数の文書で、活動の内容、期間、地位、報酬を証するもの
@ 招へい機関との契約書の写し
A 招へい機関からの辞令の写し
B 招へい機関からの採用通知書の写し
※ビザを取得するためには審査基準等を満たさなければなりませんので、必要書類を提出するだけでは立証不十分で取得できない場合が数多くあります。そして、一回不交付になると、次回申請したときの取得の難易度が高くなります。したがって、申請にあたっては、必要書類だけを提出するのではなく、事案に応じた申請理由書を作成して、その証拠とともに添付する方がビザ取得の可能性が高くなります。
当オフィスでは、ビザ取得に関する打ち合わせ(ビザ取得の可能性、ご用意する書類等のアドバイス)から申請理由書等の作成、入国管理局への申請まで、ビザ取得に向けた万全のサポートを致します。
4.在留期間
医療ビザの在留期間は、5年、3年、1年、3月です。
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