菅インターナショナルオフィス
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1.公用ビザ (Official Visa)
公用ビザとは、日本国政府の承認した外国政府もしくは国際機関の公務に従事する者、またはその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動に関するビザのことをいいます。
2.公用ビザを取得することができる者
(1) 日本国政府との公の用務のため外国政府または国際機関から派遣される者(外交の在留資格に含まれる者を除く)
(2) 外交使節団の事務及び技術職員並びに役務職員
(3) 領事機関の事務及び技術職員並びに役務職員
(4) 日本に本部の置かれている国際機関の職員(外交の在留資格に含まれる者を除く)
(5) 日本にある外国政府または国際機関の出先機関に日本国政府との公の用務のため駐在する当該外国政府または国際機関の職員
(6) 日本国政府または国際機関が主催する会議等に参加する者
(7) 前記(1)から(6)に該当する者の配偶者(内縁の者を含む)、子(養子を含む)、父、母等の家族で同一の世帯に属するもの
3.公用ビザの申請にあたって最小限必要な書類
口上書その他外国政府または国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
※ビザを取得するためには審査基準等を満たさなければなりませんので、必要書類を提出するだけでは立証不十分で取得できない場合が数多くあります。そして、一回不交付になると、次回申請したときの取得の難易度が高くなります。したがって、申請にあたっては、必要書類だけを提出するのではなく、事案に応じた申請理由書を作成して、その証拠とともに添付する方がビザ取得の可能性が高くなります。
当オフィスでは、ビザ取得に関する打ち合わせ(ビザ取得の可能性、ご用意する書類等のアドバイス)から申請理由書等の作成、入国管理局への申請まで、ビザ取得に向けた万全のサポートを致します。
4.在留期間
公用ビザの在留期間は、公用活動を行う期間内です。
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