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1.永住者ビザ (Permanent Resident Visa)

 永住者ビザとは、法務大臣が永住を認める者に対して付与するものであり、生涯を日本に生活の根拠をおいて過ごす者に対して与えられるビザのことをいいます。一般的には永住権と呼ばれるものです。
 永住者ビザを取得しますと、在留活動や在留期限に制限がなくなるため、 自由に活動することが可能になります。しかし、永住者ビザを取得した後も依然として外国人であるため、参政権はなく、また、外国人登録や再入国許可は必要になり、退去強制事由に該当すれば退去を強制されます。
 永住者ビザを取得するためには、他のビザを有して日本に在留している外国人が、下記の要件を満たしている場合に、永住者ビザを申請する必要があります。



2.永住者ビザを取得するための要件

 永住者ビザを取得するためには、次の要件を満たす必要があります(入管法22条)。

(1) 基本的要件

@ 素行が善良であること
※犯罪歴、税金の支払、交通違反、社会への貢献の有無等が考慮されます。

A 独立して生計を営むに足りる資産または技能を有すること

B 法務大臣が、その者の永住が日本の国益に合致すると認めたこと
ただし、日本人及び永住許可を受けている者等の配偶者や子供については、前記@及びAの要件は必要とされません。

(2) その他の要件

@ 一般的に、継続して10年以上日本に在留していること
※留学生として入国して、その後就職している者については、就労ビザに変更後5年以上日本に在留していることが必要です。

A 日本人の配偶者、永住許可を受けている者の配偶者については、婚姻後3年以上日本に在留していること
※海外において婚姻、同居歴のある場合は、婚姻後3年以上経過し、かつ日本で1年以上在留していれば要件を満たします。ただし、正常な婚姻生活をしていること、すなわち婚姻生活が破綻していないことや、別居していないことが要求されます。

B 定住者の在留資格を有している者については、定住許可後5年以上日本に在留していること

C 現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること

D 外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献があると認められる者については、5年以上日本に在留していること
※科学技術研究者として活動し、科学技術誌に研究論文数十本を発表した実績が日本の科学技術向上への貢献があったものと認められた場合(在留歴9年5月)、日本のアマチュアスポーツ選手として活躍し、その間にW杯への出場やスポーツ指導者として日本のスポーツの振興に貢献があったものと認められた場合(在留歴7年7月)、音楽分野の大学教授として日本の高等教育活動に従事し、その間、無償でアマチュア演奏家を指導するなど、日本の教育や文化の振興に貢献があったものと認められた場合(在留歴5年10月)が該当します。



3.注意点

 永住者ビザの申請と、現在有しているビザの更新とは別の審査手続であるため(入管法20条2項)、永住者ビザの申請をしても、現在有するビザの在留期間が自動的に延長されたことにはなりません。したがって、現在有するビザの更新期限が迫っている場合は、ビザの更新をしてから永住者ビザを申請する必要があります。



4.許可手数料

 永住者ビザが許可された場合は、許可手数料として8,000円が必要になります。



5.コメント

 永住者ビザを取得するためには、前記の要件を満たしていなければなりません。そして、これらの要件を満たしていることを書面において十分に立証する必要があります。永住者ビザの審査期間は、一般的には約1年間を要しますので、ビザの取得に失敗して再度申請すると、さらに結果が出るまでに約1年かかることになります。
 ビザを取得するためには審査基準等を満たさなければなりませんので、必要書類を提出するだけでは立証不十分で取得できない場合があります。そして、一回不交付になると、次回申請したときの取得の難易度が高くなります。したがって、申請にあたっては、必要書類だけを提出するのではなく、事案に応じた申請理由書を作成して、証拠とともに添付する方がビザ取得の可能性が高くなります。
 当オフィスでは、ビザ取得に関する打ち合わせ(ビザ取得の可能性、用意する書類等のアドバイス)から申請理由書等の作成、入国管理局への申請まで、ビザ取得に向けた万全のサポートを致します。

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