菅インターナショナルオフィス
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1.資格外活動許可とは
入管法では、特定の在留資格を除いて、外国人は与えられた在留資格で許されている活動以外に収入を得るための活動をすることはできません。しかし、在留目的を妨げることなく、臨時に収入を得るために活動を行う場合は、事前に資格外活動許可を申請することができます(入管法19条2項)。
2.資格外活動許可の内容
(1) 包括許可
在留資格「留学」、「家族滞在」、「特定活動」(継続就職活動。最長1年間で6か月を1回まで更新可能)を有する方が資格外活動許可を受けた場合は、アルバイト先を変更しても資格外活動許可を取り直す必要がありません。
(2) 個別許可
在留資格「文化活動」を有する方が資格外活動許可を受けた場合は、アルバイト先を変更したときは資格外活動許可を取り直す必要があります。
(3) 職種
資格外活動許可を受けると、基本的にどのような職種でもアルバイトすることができます。しかし、風俗営業関係及び性風俗関係(キャバレー、ダンスホール、客の接待をして客に飲食をさせるバー、マージャン店、パチンコ店、個室マッサージ等)の仕事をすることはできません。
3.就労できる時間
(1) 大学生、大学院生
週28時間以内(教育機関の長期休業期間中は1日8時間以内)
(2) 研究生、聴講生、科目等履修生
週14時間以内(教育機関の長期休業期間中は1日8時間以内)
(3) 専修学校生、高等専門学校生
週28時間以内(教育機関の長期休業期間中は1日8時間以内)
(4) 家族滞在
週28時間以内
(5) 特定活動(継続就職活動)
週28時間以内
(6) 文化活動
個別に決定
4.新たに許可された活動内容
資格外活動許可は、「新たに許可された活動内容」が記載された証印シール(旅券に貼付)または資格外活動許可書の交付により受けられます。
証印シールまたは資格外活動許可書に記載される「新たに許可された活動内容」は、個別的許可の場合には、雇用主である企業等の名称、所在地等が、包括的許可の場合には、活動時間が週28時間以内であること及び活動場所において風俗営業等が営まれていないことがそれぞれ記載されます。
5.資格外活動許可を必要としない場合
在留資格「留学」を有する外国人が、在籍する大学または高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科に限る。)との契約に基づいて報酬を受けて行う教育または研究を補助する活動については、資格外活動許可は必要はありません。
6.申請にあたって必要とされる書類
@ 資格外活動許可申請書
A 活動の内容を明らかにする書類
(職種、勤務時間、期間、報酬額等が記載された雇用契約書の写し等)
B 大学等の推薦状(特定活動の場合)
C パスポート
D 在留カード
7.資格外活動許可の申請時期
現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行おうとするときに、資格外活動許可を申請する必要があります。
8.資格外活動許可の審査基準
現に有する在留資格に関する活動の遂行を阻害しない範囲内であり、かつ相当と認めるときに資格外活動許可がなされます。
9.資格外活動に対する罰則
(1) 資格外活動許可を得ないで、資格外活動を専ら行っていると明らかに認められる外国人(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)は、本邦からの退去を強制されます(入管法第24条第4号イ)。
(2) 資格外活動許可を得ないで、資格外活動を専ら行っていると明らかに認められる外国人は、3年以下の懲役もしくは禁錮、または300万円以下の罰金に処せられます(入管法70条1項4号)。
(3) 資格外活動許可を得ないで、資格外活動を行っている外国人は、1年以下の懲役もしくは禁錮、または200万円以下の罰金に処せられます(入管法73条)。
(4) 外国人に不法就労活動をさせた者については、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられます(入管法73条の2)。
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