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1.認知

 認知とは、婚姻関係のない男女間に生まれた子(非嫡出子)を、父または母が実子であることを認め、法律上の親子関係を発生させることをいいます。市町村窓口に認知届等の必要書類を提出すると、戸籍謄本に認知事項が記載されます。
 認知には、以下のものがあります。

(1) 胎児認知
 子が母親の胎内にいる間に認知の届出をする場合です。

(2) 生後認知
 子の出生後に認知の届出をする場合です。

(3) 届出、遺言による認知
 認知は、戸籍法の定めるところにより届出または遺言によってすることができます(民法781条、届出につき戸籍法60条、61条)。

(4) 強制認知
 父が認知に応じない場合は、子、その直系卑属またはこれらの者の法定代理人は、子の出生後に認知の訴えを提起することができます。ただし、父または母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りではありません(民法787条)。



2.日本人との間に生まれた非嫡出子の国籍

 婚姻関係にない男女間に生まれた子(非嫡出子)の国籍については、以下のとおりです。

(1) 父親が外国人、母親が日本人の場合
 出生した子は、日本国籍を取得することができます。また、父親の国籍を取得することについては、その父の本国法によります。

(2) 父親が日本人、母親が外国人の場合
 出生した子は、母親の国籍を取得することができます。また、父親の国籍である日本国籍を取得するためには、認知をする必要があります。



3.認知の手続

 2008年12月に国籍法が改正され、出生後でも日本人に認知されれば、父母が結婚していない場合でも、届出により日本の国籍を取得することができるようになりました。
 具体的には、次の要件に該当する者は、法務大臣に届け出ることにより日本の国籍を取得することができます(国籍法3条)。

(1) 国籍を取得しようとする者が、
・ 父または母に認知されていること
・ 20歳未満であること
・ 日本国民であったことがないこと
・ 出生したときに、認知をした父または母が日本国民であったこと

(2) 認知をした父または母が、現に(死亡している場合は死亡時に)日本国民であること



4.虚偽の認知をした場合

(1) 嘘の認知届を提出した場合は、公正証書原本不実記載罪として5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

(2) 嘘の国籍取得届を提出した場合は、国籍法20条に該当し、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられます。

(3) 市区町村に日本国籍を取得した旨の届出をしたときは、公正証書原本不実記載罪として5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。



5.子供が認知された場合の母親の在留資格

 海外で生まれた子供を日本人が親として認知した場合、外国人の母親は、子供を扶養するため定住者の在留資格が与えられる可能性があります。

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