菅インターナショナルオフィス
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1.再入国許可とは
再入国許可とは、日本のビザを持って日本に在留する外国人が、国外に一時的に出国するときに必要になる手続です。
日本に在留している外国人は、1年以上日本から出国していると在留資格を失います。そして、再入国するためには、外国にある日本の大使館などで新たに査証(ビザ)を受けなければなりません。
しかし、出国する前に再入国許可を受けておけば、出国前と同じ在留目的であり、かつ出国前の在留期間内であれば、査証(ビザ)を受けずに再入国することができます(入管法26条)。
なお、再入国許可の有効期間は在留期間内であり、かつ再入国許可が効力を生じた日から5年以内(特別永住者は6年)です。
短期滞在ビザに関しては、再入国許可を受けることはできません。
2.再入国許可の種類
再入国許可には、1回限りのもの(SINGLE)と、数次のもの(MULTIPLE)の2種類があります。
再入国許可の手数料は、1回限りのものが3000円(収入印紙)、数次のものが6000円(収入印紙)です。
3.申請にあたって必要とされる書類
(1) 再入国許可申請書
(2) パスポート
(3) 在留カード
4.再入国許可の審査基準
(1) 現に退去強制手続中の者でないこと
(2) 現に有する在留資格に対応する活動を終了し、または継続する見込みのないことが明らかな者でないこと
(3) その他再入国許可することが適当でないと認められる者でないこと
5.再入国許可の標準処理期間
申請に行った当日に処理してもらえます。
6.再入国許可期限の延長
再入国許可を得て出国した人が、急病などのやむを得ない理由で期間内に再入国できない場合は、海外にある日本の大使館や総領事館で、再入国許可の期間の延長申請を行うことができます。
延長できる期間は、最長1年で、かつ最初に再入国許可を得た日から4年(特別永住者は5年)以内です。
7.みなし再入国制度
有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が出国するときに、出国後1年以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がありません。
みなし再入国許可により出国した方は、その有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内に再入国しないと在留資格を失います。
なお、「 在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた旅券や、在留カードとみなされる外国人登録証明書を所持する場合、みなし再入国許可制度の対象となります。
また、出国後1年未満に在留期限が到来する場合は、その在留期限までに再入国する必要があります。
8.みなし再入国の対象にならない人
次の方はみなし再入国制度の対象となりません。
(1) 在留資格取消手続中の者
(2) 出国確認の留保対象者
(3) 収容令書の発付を受けている者
(4) 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
(5) 日本国の利益または公安を害するおそれがあること、その他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
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