菅インターナショナルオフィス
〒332-0034
埼玉県川口市並木3-7-1-404
TEL: 048-256-1225
E-mail: info@suga-inter.net
|
1.宗教ビザ (Religious Activities Visa)
宗教ビザとは、外国の宗教団体により日本に派遣された宗教家の行う布教、その他の宗教上の活動に関するヒザのことをいいます。
具体的には、外国の宗教団体により派遣された僧侶、司教、司祭、伝道師、牧師、修道士、神官等が、日本で宗教活動を行う場合に必要なビザです。
2.宗教ビザを取得するための要件
宗教ビザは、宗教上の活動を行うために、外国の宗教団体により日本に派遣され、日本において布教等を行うことを目的とする宗教家の活動をする場合が該当します。
(1) 外国の宗教団体とは、必ずしも特定の宗派の本部であることを要しません。日本に本部のある宗教団体に招へいされる場合であっても、申請人が国外の宗教団体(日本にある宗教団体と直接の関係があるか否かは関係ありません)に現に所属しており、かつ当該団体からの派遣状または推薦状を受けている者であれば、外国の宗教団体から派遣された者になります。
(2) 宣教のかたわら、語学教育、医療、社会事業の活動を行う場合であっても、これらが所属宗教団体の指示に基づいて宣教活動等の一環として行われるものであり、かつ無報酬で行われる場合は、宗教上の活動として認められます。
※報酬を受けて行う場合は、資格外活動許可が必要になります。
(3) 宗教上の活動であっても、その内容が国内法令に違反し、または公共の福祉を害するものであってはなりません。
3.宗教ビザを取得するにあたって最小限必要な書類
(1) 次の文書で、派遣機関からの派遣期間、地位、報酬を証する文書
外国の宗教団体からの派遣状等の写し
(2) 派遣機関及び受入機関の概要を明らかにする資料
@ 外国の宗教団体の案内書等で、その概要を明らかにするもの
A 受入機関の案内書等で、その概要を明らかにするもの
(3) 宗教家としての地位及び職歴を証する文書
派遣機関からの証明書等で、申請人の宗教家としての地位、職歴を証するもの(派遣状等に記載されている場合は必要なし)
※ビザを取得するためには審査基準等を満たさなければなりませんので、必要書類を提出するだけでは立証不十分で取得できない場合が数多くあります。そして、一回不交付になると、次回申請したときの取得の難易度が高くなります。したがって、申請にあたっては、必要書類だけを提出するのではなく、事案に応じた申請理由書を作成して、その証拠とともに添付する方がビザ取得の可能性が高くなります。
当オフィスでは、ビザ取得に関する打ち合わせ(ビザ取得の可能性、ご用意する書類等のアドバイス)から申請理由書等の作成、入国管理局への申請まで、ビザ取得に向けた万全のサポートを致します。
4.在留期間
宗教ビザの在留期間は、5年、3年、1年、3月です。
|
|