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1.研究ビザ (Researcher Visa)

 研究ビザとは、日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(教授ビザに掲げる活動を除く)に関するビザのことです。



2.研究ビザに関する活動

以下の者の活動が該当します。

(1) 研究交流促進法第4条第1項の規定に基づき研究公務員に任用される者

(2) (1)に該当する者以外の者で、国・公立の研究機関との契約に基づいて研究活動(研究のための試験、調査等の活動を含む)を行う者

(3) 研究を目的とする国・公立の機関以外の機関との契約に基づいて研究活動を行う者(機関に研究を目的とする部門が置かれている場合は、当該部門の業務に従事する者を含む)

※注意点
@ 「日本の公私の機関」には、日本の政府関係機関、地方公共団体関係機関、公社、公団、会社、公益法人等、日本にある外国の政府機関、外国の地方公共団体(地方政府を含む)関係機関、国際機関、外国法人の支店・支社等が含まれます。個人経営であっても、外国人が研究活動を行うことができるに足る施設及び陣容を有していれば構いません。
A 「契約」には、雇用、委任、委託、嘱託等が含まれますが、特定の機関との継続的なものでなければなりません。
B 「研究」の在留資格の活動が、専ら研究を目的とする機関以外の機関において行われる場合に、「技術」及び「人文知識・国際業務」の在留資格の活動と異なる点は、後者が当該機関の活動の目的になっている業務の遂行に直接資するものであるのに対して、前者は専ら当該業務のための基礎的・創造的な研究をすることを目的としていることです。
C 報酬を受けないで研究を行う場合は、文化活動の在留資格に該当します。



3.研究ビザを取得するための要件

 研究ビザを取得するためには、申請人が次のいずれにも該当していることが必要です。
 ただし、日本の国もしくは地方公共団体の機関、日本の法律により直接に設立された法人もしくは日本の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人、日本の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関して行政官庁の認可を要する法人もしくは独立行政法人、または、国、地方公共団体もしくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で、法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合は、この限りでありません。

(1) 大学(短期大学を除く)を卒業し、もしくはこれと同等以上の教育を受けた後、従事しようとする研究分野において修士の学位もしくは3年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む)を有し、または従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む)を有すること

(2) 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

※注意点
@ 「日本の国もしくは地方公共団体の機関、日本の法律により直接に設立された法人もしくは日本の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人、日本の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関して行政官庁の認可を要する法人」とは、特殊法人及び特別認可法人を意味し、主務官庁の許可を得て設立することとされている一般の(民法34条)公益法人は含まれません。
A 「大学」には、大学の付属の研究所や大学院等も含まれます。
B 「国、地方公共団体もしくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人」とは、財団法人大阪バイオサイエンス研究所、財団法人石炭エネルギーセンター、財団法人石炭利用総合センター、社団法人農林水産先端技術産業振興センターが該当します。



4.研究ビザの申請にあたって最小限必要な書類

(1) 日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合
@ 次のいずれかの一または複数の文書で、招へい機関の概要を明らかにする資料
・ 登記事項証明書
・ 案内書
A 卒業証明書及び職歴その他の経歴を証する文書
・ 卒業証明書または卒業証書の写し
・ 申請人の履歴書
・ 在職証明書
B 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
・ 招へい機関との契約書の写し
・ 招へい機関からの辞令の写し
・ 招へい機関からの採用通知書の写し

(2) 日本本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を定めて転勤して事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合
@ 外国の事業所と日本の事業所の関係を示す文書
A 日本の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料
B 外国の事業所における職務内容及び勤務期間を証する文書
C 外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料
D 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
E 卒業証明書及び経歴を証する文書



5.在留期間

 研究ビザの在留期間は、5年、3年、1年、3月です。



6.コメント

 ビザを取得するためには審査基準等を満たさなければなりませんので、必要書類を提出するだけでは立証不十分で取得できない場合が数多くあります。そして、一回不交付になると、次回申請したときの取得の難易度が高くなります。したがって、申請にあたっては、必要書類だけを提出するのではなく、事案に応じた申請理由書を作成して、その証拠とともに添付する方がビザ取得の可能性が高くなります。
 当オフィスでは、ビザ取得に関する打ち合わせ(ビザ取得の可能性、ご用意する書類等のアドバイス)から申請理由書等の作成、入国管理局への申請まで、ビザ取得に向けた万全のサポートを致します。

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