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1.短期滞在ビザ (Temporary Visitor Visa)

 短期滞在ビザとは、日本に短期間滞在して行う観光、スポーツ、親族訪問、講習、会合への参加、その他これに類似する活動のためのビザであり、一般的に観光ビザといわれているものです。
 短期滞在ビザは大別すると、観光、短期商用等、親族・知人訪問の3つがあります。短期滞在ビザでは就労することができず、就労した場合は資格外活動(入管法違反)として、外国人のみならず、外国人を雇用した者についても罰せられます。したがって、外国人が就労する場合は、人文知識・国際業務ビザ、技術ビザ、技能ビザ等のいわゆる就労ビザを取得する必要があります。
 なお、短期滞在ビザの在留期間は、90日、30日、15日のいずれかです。



2.短期商用等の具体例

 「短期商用等」の具体例として、以下のものがあります。

(1) 見学、視察等の目的での滞在(工場等の見学、視察)
(2) 企業が行う講習、説明会等の参加
(3) 会議、その他の会合の参加
(4) 商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査
(5) 日本への投資、事業開始のための市場調査等の準備行為
(6) 文化交流、自治体交流、スポーツ交流等



3.親族・知人訪問

 「親族・知人訪問」とは、招へい人の親族や知人の来日を目的とするものです。



4.申請先

 短期滞在ビザについては、海外にある日本大使館・領事館に、申請人本人が申請する必要があります。ただし、申請書については、一般的には招へい人が作成して、これを申請人に送付します。
 これに対して、短期滞在ビザ以外のビザの在留資格認定証明書については、申請人本人、または申請取次行政書士等の取次者が入国管理局に申請します。



5.申請手続

 短期滞在ビザの申請手続については、申請人の出身国により異なります。@中国国籍の方、Aロシア国籍及びNIS諸国(アルメニア、アゼルバイジャン、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ)国籍の方、B前記以外の国籍の方に対しての手続があります。



6.取得可能性

 短期滞在ビザを取得できる可能性については、申請人の国籍、経歴、渡航歴、渡航理由、渡航スケジュール等によって大きく異なります。また、一度、申請をして失敗しますと、原則として所定の期間ビザを取得することができず、さらに不発給になった理由も示してもらえないため、次回のビザ取得がさらに難しくなります。



7.短期滞在ビザが免除される国・地域一覧

【アジア】
 ・シンガポール共和国   3か月以内
 ・ブルネイ   14日以内
 ・大韓民国   90日以内
 ・台湾   90日以内
 ・香港   90日以内
 ・マカオ   90日以内

【北米】
 ・アメリカ合衆国   90日以内
 ・カナダ   3か月以内

【中南米】
 ・アルゼンチン共和国   3か月以内
 ・ウルグアイ東方共和国   3か月以内
 ・エルサルバドル共和国   3か月以内
 ・グアテマラ共和国   3か月以内
 ・コスタリカ共和国   3か月以内
 ・スリナム共和国   3か月以内
 ・チリ共和国   3か月以内
 ・ドミニカ共和国   3か月以内
 ・バハマ国   3か月以内
 ・バルバドス   90日以内
 ・ホンジュラス共和国   3か月以内
 ・メキシコ合衆国   6か月以内

【欧州】
 ・アイスランド共和国   3か月以内
 ・アイルランド   6か月以内
 ・アンドラ公国   90日以内
 ・イタリア共和国   3か月以内
 ・エストニア共和国   90日以内
 ・オーストリア共和国   6か月以内
 ・オランダ王国   3か月以内
 ・キプロス共和国   3か月以内
 ・ギリシャ共和国   3か月以内
 ・クロアチア共和国   3か月以内
 ・サンマリノ共和国   3か月以内
 ・スイス連邦   6か月以内
 ・スウェーデン王国   3か月以内
 ・スペイン   3か月以内
 ・スロバキア共和国   90日以内
 ・スロベニア共和国   3か月以内
 ・チェコ共和国   90日以内
 ・デンマーク王国   3か月以内
 ・ドイツ連邦共和国   6か月以内
 ・ノルウェー王国   3か月以内
 ・ハンガリー共和国   90日以内
 ・フィンランド共和国   3か月以内
 ・フランス共和国   3か月以内
 ・ブルガリア共和国   90日以内
 ・ベルギー王国   3か月以内
 ・ポーランド共和国   90日以内
 ・ポルトガル共和国   3か月以内
 ・マケドニア旧ユーゴスラビア共和国   3か月以内
 ・マルタ共和国   3か月以内
 ・モナコ公国   90日以内
 ・ラトビア共和国   90日以内
 ・リトアニア共和国   90日以内
 ・リヒテンシュタイン公国   6か月以内
 ・ルクセンブルク大公国   3か月以内
 ・英国   6か月以内

【大洋州】
 ・オーストラリア連邦   90日以内
 ・ニュージーランド   90日以内

【中近東】
 ・イスラエル国   3か月以内
 ・トルコ共和国   3か月以内

【アフリカ】
 ・チュニジア共和国   3か月以内
 ・モーリシャス共和国   3か月以内
 ・レソト王国   3か月以内

※注意点
(1) 6か月以内のビザ免除に該当する場合でも、上陸時には90日の在留期間が付与されます。90日を超えて滞在する場合は、入国管理局に対し在留期間の更新を行う必要があります。
(2) 台湾に関しては、身分証番号が記載された台湾護照(旅券)所持者について短期滞在ビザが免除されます。
(3) 香港に関しては、香港特別行政区(SAR)旅券所持者と英国海外市民(BNO)旅券所持者(香港居住権者)について短期滞在ビザが免除されます。
(4) マカオに関しては、マカオ特別行政区(SAR)旅券所持者について短期滞在ビザが免除されます。
(5) 中国に関しては、30日以内滞在予定の修学旅行生(中国国内の小中高校の生徒が対象)のみ、短期滞在ビザが免除されます。

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