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1.特別永住者とは

 特別永住者とは、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(以下「入管特例法」といいます。)により定められた在留資格を有する者をいいいます。
 具体的には、1945年9月2日以前から引き続き日本内地に居住している平和条約国籍離脱者(朝鮮人、韓国人、台湾人)とその子孫が該当します。



2.特別永住者の特例

 特別永住者は、もともとは日本国籍の保有者であったという歴史的経緯から、通常の外国人と比べて以下の特例があります。

(1) 退去強制

 特別永住者は、以下のように退去強制の条件が限定されています(特例法9条)。
@ 内乱罪(付和随行を除く)、内乱予備罪、内乱陰謀罪、内乱等幇助罪で禁錮刑以上に処せられた場合(執行猶予が付いた場合は除く)
A 外患誘致罪、外患援助罪、またはこれらの未遂、予備罪、陰謀罪で禁錮刑以上に処せられた場合(執行猶予が付いた場合は除く)
B 外国国章損壊罪、私戦予備罪、私戦陰謀罪、中立命令違反罪で禁錮刑以上に処せられた場合
C 外国の元首、外交使節またはその公館に対しての犯罪で禁錮刑以上が処せられ、かつ法務大臣が(外務大臣と協議の上)日本の外交上の重大な利益が損なわれたと認定した場合
D 無期または7年を超える懲役又は禁錮に処せられ、かつ法務大臣が日本の重大な利益が損ねられたと認定した場合
 したがって、特別永住者は、通常の外国人の退去強制事由(入管法24条)と異なり、前記の事由以外で退去強制がされることはありません。

(2) 再入国許可

 通常の外国人の場合は、再入国の有効期限の上限が5年であるのに対して、特別永住者の上限は6年です。
 また、特別永住者は、出国後2年以内に再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がありません(みなし再入国許可)。みなし再入国許可により出国した場合は、その有効期間を海外で延長することはできません。出国後2年以内に再入国しないときは、特別永住者の地位を失います。

(3) 特別永住者証明書

 特別永住者には、通所の外国人が有する在留カードではなく、これに類似した特別永住者証明書が発行されます。通常の外国人が在留カードを携帯しなかった場合は20万円以下の罰金、また、提示に応じなかった場合は1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられることがありますが、特別永住者は特別永住者証明書を携帯する義務はありません。しかし、入管職員等から要求された場合は提示する必要があります。
 なお、特別永住者が、特別永住者証明書の受領義務に違反した場合は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられることがあります。

(4) 資格喪失

 再入国許可を受けることなく日本から出国したり、再入国許可の有効期限後も日本国に入国しない場合は、特別永住者の資格を喪失します。なお、資格を喪失したときは、再び特別永住者の資格を取得することはできません。



3.特別永住者の法律問題

 特別永住者の家族法上の法律問題については、法の適用に関する通則法に基づいて判断されます。常居所地法である日本法が適用される場合もありますが、原則として国籍の所属する国の法律(韓国法、北朝鮮法)が適用されて判断されます。

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