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1.技能実習ビザ (Technical Intern Training Visa)

 技能実習ビザとは、日本の公私の機関により受け入れられて、技術、技能または知識の習得を行う者に与えられるビザのことをいいます。



2.「技能実習」の内容

@ 技能実習1号イ
 日本の公私の機関の外国にある事業所の職員、または日本の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員が、これらの日本の機関との雇用契約に基づいて当該機関の日本にある事業所の業務に従事して行う技能、技術、知識(以下「技能等」という。)の修得をする活動(これらの職員が、これらの日本の公私の機関の日本にある事業所に受け入れられて行う活動に必要な知識の修得をする活動を含む。) 活動

A 技能実習1号ロ
 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき、当該団体の責任及び監理の下に、日本の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動

B 技能実習2号イ
 @に掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する日本の公私の機関との雇用契約に基づいて、当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動

C 技能実習2号ロ
 Aに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する日本の公私の機関との雇用契約に基づいて、当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に、当該業務に従事するものに限る。)



3.技能実習1号イについて

 技能実習1号イは、企業が単独で技能実習を行う場合に必要とされるものです。
 技能実習1号イの在留期間は1年または6月とされており、技能実習2号イに移行する場合は最長で3年間、日本に在留することができます。

(1) 技能実習1号イの要件

@ 申請人が、日本の公私の機関の外国にある事業所、または入管法で定める外国の公私の機関の外国にある事業所の常勤の職員であり、かつ、当該事業所から転勤し、または出向する者であること
※「外国の公私の機関」とは、次の各号のいずれかに該当するものです。
a) 技能実習生を雇用契約に基づいて受け入れる日本の公私の機関と、引き続き1年以上の国際取引の実績、または過去1年間に10億円以上の国際取引の実績を有する機関
b) 技能実習生を雇用契約に基づいて受け入れる日本の公私の機関と、国際的な業務上の提携を行っていること、その他の事業上の関係を有する機関で、法務大臣が告示をもって定めるもの

A 申請人が修得しようとする技能、技術または知識(以下「技能等」という。)が、同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと

B 申請人が18歳以上であり、かつ、国籍または住所を有する国に帰国後、日本において修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること

C 申請人が、住所を有する地域において修得することが不可能または困難である技能等を修得しようとすること

D 申請人またはその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、日本において申請人が従事する技能実習に関連して、次に掲げるいずれの機関からも保証金を徴収されていないこと、その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されておらず、かつ、当該技能実習が終了するまで管理されないことが見込まれることの他、当該機関との間で、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、当該技能実習が終了するまで締結されないことが見込まれること
a) 申請人が国籍または住所を有する国の所属機関、その他申請人が日本において行おうとする活動の準備に関与する外国の機関
b) 実習実施機関

E 実習実施機関と送出し機関の間で、日本において申請人が従事する技能実習に関連して、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、当該技能実習が終了するまで締結されないことが見込まれること

F 実習実施機関が、次に掲げる要件に適合する講習を座学(見学を含む。)により実施すること
a) 講習の科目が次に掲げるものであること
1) 日本語
2) 日本での生活一般に関する知識
3) 入管法、労働基準法、外国人の技能実習に係る不正行為が行われていることを知ったときの対応、その他技能実習生の法的保護に必要な情報(専門的な知識を有する者が講義を行うものに限る。)
4) 1)から3)までに掲げるもののほか、日本での円滑な技能等の修得に資する知識
b) 実習実施機関が日本において実施する講習の総時間数が、申請人が日本において活動に従事する予定の時間全体の6分の1以上であること。  ただし、申請人が、所定の講習または外部講習を受けた場合は、12分の1以上であること。なお、講習時間の算定にあたっては、1日の講習の実施時間が8時間を越える場合は、8時間とする。

G 申請人に対する報酬が、日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること

H 申請人が従事しようとする技能実習が、実習実施機関の常勤の職員で、修得しようとする技能等について5年以上の経験を有するもの(以下「技能実習指導員」という。)の指導の下に行われること

I 実習実施機関に申請人の生活の指導を担当する職員(以下「生活指導員」という。)が置かれていること

J 申請人を含めた実習実施機関に受け入れられている技能実習生の人数が、原則として当該機関の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員及び技能実習生を除く。)の総数の20分の1以内であること

K 実習実施機関が、技能実習生が活動を継続することが不可能となる事由が生じた場合は、直ちに地方入国管理局に当該事実及び対応策を報告することとされていること

L 実習実施機関が講習を実施する施設を確保していること

M 実習実施機関が技能実習生用の宿泊施設を確保していること

N 実習実施機関が、申請人が雇用契約に基づいて技能等の修得活動を開始する前に、その事業に関する労働者災害補償保険に係る保険関係の成立の届出その他これに類する措置を講じていること

O 実習実施機関が、技能実習生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること

P 実習実施機関が技能実習(実習実施機関が日本外において実施する講習を含む。)の実施状況に係る文書を作成し、技能実習を実施する事業所に備え付け、当該技能実習の終了の日から1年以上保存することとされていること

Q 実習実施機関またはその経営者、管理者、技能実習指導員若しくは生活指導員が、外国人の技能実習に係る不正行為(技能実習の適正な実施を妨げるものに限る。)で、所定の行為を行ったことがある場合は、当該不正行為が行われたと認められた日後、所定の期間を経過し、かつ、再発防止に必要な改善措置が講じられていること



4.技能実習1号ロ

 技能実習1号ロは、商工会議所等の法務省令に定める要件に適合する営利を目的としない団体が監理団体となり、その団体の責任及び監理の下で、その傘下企業などが雇用契約に基づいて技能実習を行う場合に必要とされるものです。
 技能実習1号ロの在留期間は1年または6月であり、技能実習2号ロに移行する場合は最長で3年間、日本に在留することができます。

(1) 技能実習1号ロの要件

@ 申請人が修得しようとする技能等が、同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと

A 申請人が18歳以上であり、かつ、国籍または住所を有する国に帰国後、日本において修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること

B 申請人が、住所を有する地域において修得することが不可能または困難である技能等を修得しようとすること

C 申請人が日本において修得しようとする技能等を要する業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること、または申請人がその技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること

D 申請人が国籍または住所を有する国の国若しくは地方公共団体の機関またはこれらに準ずる機関の推薦を受けて技能等を修得しようとする者であること

E 申請人またはその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、日本において申請人が従事する技能実習に関連して、次に掲げるいずれの機関からも保証金を徴収されていないこと、その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されておらず、かつ、当該技能実習が終了するまで管理されないことが見込まれることの他、当該機関との間で、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、当該技能実習が終了するまで締結されないことが見込まれること
a) 送出し機関
b) 監理団体
c) 実習実施機関
d) 技能実習の実施について、あっせんを行う機関(監理団体を除く。)

F Ea)からd)までに掲げる機関相互の間で、日本において申請人が従事する技能実習に関連して、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、当該技能実習が終了するまで締結されないことが見込まれること

G 監理団体が、次に掲げる要件に適合する講習を座学(見学を含む。)により実施すること
a) 講習の科目が次に掲げるものであること
1) 日本語
2) 日本での生活一般に関する知識
3) 入管法、労働基準法、外国人の技能実習に係る不正行為が行われていることを知ったときの対応、その他技能実習生の法的保護に必要な情報(専門的な知識を有する者が講義を行うものに限る。)
4) 1)から3)までに掲げるもののほか、日本での円滑な技能等の修得に資する知識
b) 監理団体が日本において実施する講習の総時間数が、申請人が日本において活動に従事する予定の時間全体の6分の1以上であること。
 ただし、申請人が、所定の講習または外部講習を受けた場合は、12分の1以上であること。なお、講習時間の算定にあたっては、1日の講習の実施時間が8時間を越える場合は、8時間とする。

H 監理団体が、申請人が活動を終了して帰国した場合、または活動を継続することが不可能となる事由が生じた場合は、直ちに地方入国管理局に当該事実及び対応策を報告することとされていること

I 監理団体が講習を実施する施設を確保していること

J 監理団体または実習実施機関が技能実習生用の宿泊施設を確保していること

K 監理団体または実習実施機関が、申請人が技能等の修得活動を開始する前に、実習実施機関の事業に関する労働者災害補償保険の保険関係成立届出その他これに類する措置を講じていること

L 監理団体が技能実習生の帰国旅費の確保、その他の帰国担保措置を講じていること

M 監理団体が講習の実施状況に係る文書を作成し、その主たる事業所に備え付け、当該講習を含む技能実習の終了の日から1年以上保存することとされていること

N 監理団体が技能実習に係るあっせんに関して収益を得ないこととされていること

O 監理団体またはその役員、管理者若しくは技能実習の監理に従事する常勤の職員が、外国人の技能実習に係る不正行為で、所定の行為を行ったことがある場合は、当該不正行為が行われたと認められた日後、所定の期間を経過し、かつ、再発防止に必要な改善措置が講じられていること

P 申請人に対する報酬が、日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること

Q 申請人が従事しようとする技能実習が、技能実習指導員の指導の下に行われること

R 技能実習生の人数が、原則として実習実施機関の常勤の職員の総数の20分の1以内であること

S その他、技能実習に係る不正行為が行われたと認められる場合等には、一定の制限があります。



5.技能実習2号イ

 技能実習2号イに変更申請を行うことができる者は、技能実習1号イで在留していた者に限定されます。(現に研修及び特定活動で在留する者は、例外的に技能実習2号イに変更が認められる場合があります。)
 技能実習2号イの対象となる技能等は、技能実習1号イで修得した技能等に習熟するものであって、移行対象職種・作業に従事するのに必要な技能等であることを要します。

(1) 技能実習2号イへの変更の要件

@ 申請人が国籍または住所を有する国に帰国後、日本において修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること

A 申請人が、技能実習第1号イに応じた活動により基礎2級の技能検定その他これに準ずる検定または試験に合格していること

B 申請人が、技能実習第2号イに応じた活動を技能実習計画に基づき行うことにより、さらに実践的な技能等を修得しようとするものであると認められること

C 申請人が従事しようとする技能実習が、技能実習1号イに応じた活動と同一の実習実施機関で、かつ、同一の技能等について行われること。
 ただし、技能実習生の責めに帰すべき理由がなく、同一の実習実施機関で実施できない場合はこの限りでない

D 申請人に対する報酬が、日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること

E 申請人が従事しようとする技能実習が、技能実習指導員(実習実施機関の常勤の職員で修得しようとする技能等について5年以上の経験を有するもの)の指導の下に行われること

F 実習実施機関に、申請人の生活の指導を担当する職員(以下「生活指導員」という。)が置かれていること

G 実習実施機関が、技能実習生が技能実習2号イに応じた活動を継続することが不可能となる事由が生じた場合は、直ちに地方入国管理局に当該事実及び対応策を報告することとされていること

H 実習実施機関が、技能実習生用の宿泊施設を確保していること

I 実習実施機関が、申請人が技能等の修得活動を開始する前に、労働災害補償保険に係る保険関係の成立の届出その他これに類する措置を講じていること

J 実習実施機関が、技能実習生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること

K 実習実施機関が、技能実習の実施状況に係る文書を作成し、技能実習を実施する事業所に備え付け、当該技能実習の終了の日から1年以上保存することとされていること

L 実習実施機関またはその経営者、管理者、技能実習指導員若しくは生活指導員が、入管法7条1項2号の基準を定める省令の表の所定の不正行為を行ったことがある場合は、当該不正行為が行われたと認められた日後、所定の期間を経過し、かつ、再発防止に必要な改善措置が講じられていること

M 申請人が従事しようとする技能実習の活動期間が、次のいずれにも該当すること
a) 技能実習1号イに応じた活動の期間が1年以下であること
b) 技能実習1号イに応じた活動の期間が9月以下である場合は、技能実習2号イに応じた活動期間が、技能実習1号イに応じた活動の期間のおおむね1.5倍以内であること
c) 技能実習2号イに応じた活動の期間と、技能実習第1号イに応じた活動の期間を合わせて3年以内の期間であること



6.技能実習2号ロ

 技能実習2号ロに変更申請を行うことができる者は、技能実習1号ロで在留していた者に限定されます。(現に研修及び特定活動で在留する者は、例外的に技能実習2号ロに変更が認められる場合があります。)
 技能実習2号ロの対象となる技能等は、技能実習1号ロで修得した技能等に習熟するものであって、移行対象職種・作業に従事するのに必要な技能等であることを要します。

(1) 技能実習2号ロへの変更の要件

@ 申請人が国籍または住所を有する国に帰国後、日本において修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること

A 申請人が、技能実習第1号ロに応じた活動により基礎2級の技能検定その他これに準ずる検定または試験に合格していること

B 申請人が、技能実習第2号ロに応じた活動を技能実習計画に基づき行うことにより、さらに実践的な技能等を修得しようとするものであると認められること

C 申請人が従事しようとする技能実習が、技能実習第1号ロに応じた活動と同一の実習実施機関で、かつ、同一の技能等について行われること。
ただし、技能実習生の責めに帰すべき理由がなく、同一の実習実施機関で実施できない場合はこの限りでない

D 申請人に対する報酬が、日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること

E 申請人が従事しようとする技能実習が、技能実習指導員の指導の下に行われること

F 実習実施機関に生活指導員が置かれていること

G 技能実習の内容が船上において漁業を営むものである場合は、申請人を含めた漁船に乗り込む技能実習生の人数が、各漁船につき実習実施機関の乗組員(技能実習生を除く。)の人数を超えるものでないこと

H 監理団体が、技能実習第2号ロに応じた活動を終了して帰国した場合、または技能実習第2号ロに応じた活動を継続することが不可能となる事由が生じた場合は、直ちに地方入国管理局に当該事実及び対応策(技能実習2号ロに応じた活動を継続することが不可能となる事由が生じた場合に限る。)を報告することとされていること

I 監理団体または実習実施機関が、技能実習生用の宿泊施設を確保していること

J 監理団体または実習実施機関が、申請人が技能等の修得活動を開始する前に、労働災害補償保険に係る保険関係の成立の届出その他これに類する措置を講じていること

K 監理団体が技能実習生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること

L 監理団体が技能実習に係るあっせんに関して収益を得ないこととされていること

M 監理団体またはその役員、管理者、技能実習の監理に従事する常勤の職員が、所定の不正行為を行ったことがある場合は、当該不正行為が行われたと認められた日後、所定の期間を経過し、かつ、再発防止に必要な改善措置が講じられていること

N 実習実施機関が技能実習の実施状況に係る文書を作成し、技能実習を実施する事業所に備え付け、当該技能実習の終了の日から1年以上保存することとされていること

O 技能実習の活動期間が、次のいずれにも該当すること
a) 技能実習1号ロに応じた活動の期間が1年以下であること
b) 技能実習1号ロに応じた活動の期間が9月以下である場合は、技能実習2号ロに応じた活動期間が、技能実習1号ロに応じた活動期間のおおむね1.5倍以内であること
c) 技能実習2号ロに応じた活動の期間と技能実習1号ロに応じた活動の期間を合わせて3年以内の期間であること



7.法的保護情報講習

 2010年7月から始まった新しい研修・技能実習制度では、外国から技能実習生を受け入れる監理団体は、技能実習生が入国後2か月の講習期間中に、技能実習生の法的保護に必要な情報に係る講義(法的保護情報講習)を行うことが義務づけられました。講義内容は、入管法令、労働関係法令、不正行為への対応(8時間)です。
 講師は、外部の者で、かつ弁護士、行政書士、社会保険労士などの資格者または経験があることが条件で、組合、商工会、農協漁協などの監理団体(一次受け入れ機関)の職員が行うことは認められておりません。
 当オフィスの行政書士は、JITCO(公益財団法人国際研修協力機構)認定の法的保護情報講習講師です。船員関係法令に関する講習も可能です。技能実習ビザに関する法的保護情報講習のご希望がございましたら、ご連絡ください。



8.認可法人外国人技能実習機構

 認可法人外国人技能実習機構は、法務省と厚生労働省が所管する認可法人で、東京都港区港南に本部事務所があります。外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に基づき、2017年1月25日に設立されました。
 認可法人外国人技能実習機構は、外国人技能実習制度の適正な実施と技能実習生の保護を図ることを目的として、技能実習計画の認定や技能実習生に対する相談・支援などを行います。具体的には、技能実習計画の認定、実習実施者の届出の受理、実習実施者・監理団体に報告を求め実地に検査する事務、監理団体の許可に関する調査等を行います。

・認可法人外国人技能実習機構



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 ビザを取得するためには審査基準等を満たさなければなりませんので、必要書類を提出するだけでは立証不十分で取得できない場合が数多くあります。そして、一回不交付になると、次回申請したときの取得の難易度が高くなります。したがって、申請にあたっては、必要書類だけを提出するのではなく、事案に応じた申請理由書を作成して、その証拠とともに添付する方がビザ取得の可能性が高くなります。
 当オフィスでは、ビザ取得に関する打ち合わせ(ビザ取得の可能性、ご用意する書類等のアドバイス)から申請理由書等の作成、入国管理局への申請まで、ビザ取得に向けた万全のサポートを致します。

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