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1.企業内転勤ビザ (Intracompany Transferee Visa)

 企業内転勤ビザとは、日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事務所において行う、「技術ビザ」または「人文知識・国際業務ビザ」に相当する活動に関するビザのことをいいます。
 すなわち、外国の事業所から日本の事業所に一定期間転勤して行う、技術ビザまたは人文知識・国際業務ビザに対応する活動が該当します。



2.日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関について

 「日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」には、民間企業のみならず、公社、公団、その他の団体(JETRO、経団連など)も含まれます。また、外国の政府機関や、外国の地方公共団体(地方政府を含む)関係も含まれます。なお、日本に本店をおくものに限られず、外国企業、外資系企業、合併企業等の事業者間の企業内転勤も含まれます。



3.転勤について

 「転勤」は、同一会社内のみならず、系列企業内(親会社、子会社、関連会社)の出向等も含まれます。具体的には、以下の場合が該当します。

(1) 本社と支社・営業所間の移動
(2) 親会社・子会社間の異動
(3) 親会社・孫会社間及び子会社・孫会社間の異動
(4) 子会社間の異動
(5) 孫会社間の異動
(6) 関連会社への異動(親会社と関連会社、子会社と子会社の関連会社)



4.期間を定めてについて

 「期間を定めて」とは、日本での勤務が一定期間に限定されていることを意味します。したがって、期間の定めなく日本で勤務する場合は、企業内転勤ビザを取得することはできません。



5.企業内転勤ビザを取得するための要件

 企業内転勤ビザを取得するためには、申請人が次のいずれにも該当していることが必要です。

(1) 申請に係る転勤の直前に、外国にある本店、支店その他の事業所において、1年以上継続して、「技術ビザ」または「人文知識・国際業務ビザ」に対応する業務に従事していること。
(2) 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。



6.在留期間

 企業内転勤ビザの在留期間は、5年、3年、1年、3月です。



7.企業内転勤ビザの申請にあたって最小限必要な書類

(1) 次のいずれかの一または複数の文書で、外国の事業所と日本の事業所の関係を示すもの
@ 事業の開始届出等
A 案内書
B @またはAに準ずる文書

(2) 日本の事業所の概要を明らかにする資料
@ 登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)
A 直近の損益計算書の写し
B 案内書

(3) 外国の事業所(転勤1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって日本に在留していた期間がある場合は、当該機関に業務に従事していた日本の事業所を含む。)における職務内容及び勤務期間を証する文書
 外国の事務所からの在職証明書等で、転勤前1年間に従事した職務内容及び勤務期間を証するもの

(4) 外国の事業所の概要を明らかにする資料
@ 登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)
A 直近の損益計算書の写し
B 案内書

(5) 次のいずれかの一または複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの
@ 転勤命令書の写し
A 受入機関からの辞令の写し
B @またはAに準ずる文書

(6) 卒業証明書及び経歴を証する文書
@ 卒業証明書または卒業証書の写し
A 申請人の履歴書

※ビザを取得するためには審査基準等を満たさなければなりませんので、必要書類を提出するだけでは立証不十分で取得できない場合が数多くあります。そして、一回不交付になると、次回申請したときの取得の難易度が高くなります。したがって、申請にあたっては、必要書類だけを提出するのではなく、事案に応じた申請理由書を作成して、その証拠とともに添付する方がビザ取得の可能性が高くなります。
 当オフィスでは、ビザ取得に関する打ち合わせ(ビザ取得の可能性、ご用意する書類等のアドバイス)から申請理由書等の作成、入国管理局への申請まで、ビザ取得に向けた万全のサポートを致します。



8.コメント

 企業内転勤ビザを取得するためには、前記の要件を満たしていることを書面(申請理由書を含む。)において十分に立証しませんと、ビザを取得することは困難です。
 企業内転勤ビザを取得するにあたっては、技術ビザまたは人文知識・国際業務ビザを取得する場合とは異なり、大卒が要件の一つとはされていません。したがって、大学を卒業していない者でも、企業内転勤ビザを取得できる可能性はあります。
 しかし、前述したように、企業内転勤ビザの場合は、日本での勤務は一定期間に限られているため、大卒の要件を満たす場合には企業内転勤ビザではなく、一定期間に限定されない技術ビザまたは人文知識・国際業務ビザを取得するのも一つの方法です。この場合は、日本にある会社に転勤するのではなく、就職する必要があります。

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