ビザ申請(入管への申請)・帰化(日本国籍取得)専門
菅インターナショナルオフィス

外国人の就労ビザ、日本人の配偶者等ビザ、永住者ビザの申請、帰化手続専門の行政書士事務所です。

埼玉県川口市。JR京浜東北線「西川口駅」徒歩3分
平日:10:00〜20:00 / 土日祝:10:00〜19:00

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当事務所の特徴

EXPERIENCE

23年の実績と信頼

ビザ手続23年の経験豊富な申請取次行政書士がビザ申請手続を行います。外国人本人が出入国在留管理局に行って申請する必要がないため、確実に手続を行うことができます。

JUDGMENT

ビザ取得可能性の判定

ご相談の際、ビザ取得の可能性があるかどうかを、過去の事例に基づき事前に判断いたします。不許可のリスクを最小限に抑え、最適な申請方法をご提案します。

PAYMENT

リーズナブルで明確な料金

当オフィスでは、ご依頼時に全額を頂くのではなく、着手金(半額)と成功報酬(半額)に分けております。明朗な料金体系で、最後まで責任を持ってサポートいたします。

業務案内

就労ビザ・ビジネスビザ申請サポート
就労ビザ・ビジネス

就労ビザ

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  • 転職後のビザが不安
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結婚ビザ・配偶者ビザ申請サポート
結婚・家族

結婚ビザ

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  • 日本に呼びたい
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永住権申請・帰化申請サポート
永住者・日本国籍取得

永住者ビザ・帰化

  • 永住権を取りたい
  • 日本国籍を取得したい
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翻訳・アポスティーユ取得代行
各種証明書等の翻訳

翻訳・アポスティーユ取得

  • 各種証明書等の翻訳が必要
  • 海外提出書類の認証が必要
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手数料一覧

明朗な料金体系で、確かなサービスを提供いたします。

お支払いについて

原則として、ご依頼時に着手金として料金の半額を頂き、ビザ等が取得できた際に成功報酬として残りの半額を頂いております。初回相談は、お仕事の依頼を前提とする場合は無料。なお、面談による相談の場合は1時間5,000円。

項目 手数料(税込・目安)
在留資格認定証明書120,000円~
在留資格変更許可80,000円~140,000円
在留期間更新許可40,000円~80,000円
短期滞在ビザ40,000円~
資格外活動許可30,000円
再入国許可15,000円
就労資格証明書50,000円~
永住許可140,000円~180,000円
帰化150,000円~
在留特別許可150,000円~
上陸特別許可150,000円~
国際結婚手続50,000円~
翻訳業務(英語)4,000円~(1ページ)
アポスティーユ・領事認証12,000円~(+実費)

※上記金額は目安であり、事案の難易度により増減します。実費(印紙代等)は別途必要です。

事務所概要

Office Information
事務所名 菅インターナショナルオフィス
(行政書士会登録名称:菅行政書士事務所)
所在地 〒332-0034
埼玉県川口市並木3-7-1-404
アクセス JR京浜東北線「西川口駅」東口 徒歩3分
電話番号 048-256-1225
営業時間 平日:10:00〜20:00
土日祝:10:00〜19:00
※営業時間内でも外出時には不在のときがあります。
ご来所される前に予めご連絡お願いします。

代表:菅 信博 Nobuhiro Suga

行政書士登録番号:03131344号

早大卒。札幌市出身。
法律特許事務所、大手メーカー知的財産部等に勤務しながら、弁理士試験を複数回受験後、2000年行政書士試験合格。
2003年に脱サラし、当オフィスを開業。以降、ビザ書類作成等の国際業務を専門的に行う。

保有資格・講習修了

  • 入国管理局申請取次者(東京出入国在留管理局届出済)
  • 法的保護情報講習講師(国際人材協力機構登録)
  • 著作権相談員(日本行政書士会連合会認定)
  • 知的財産アナリスト(知的財産教育協会認定)
  • ビジネス著作権検定上級
  • 二級知的財産管理技能士
  • 個人情報保護士
  • 企業情報管理士
  • MPA音楽著作権管理者養成講座 修了
  • 不当要求防止責任者講習 修了

トピックス(最新情報)

帰化の居住要件、2026年4月から厳格化

帰化の居住要件については、2026年4月1日から、5年以上から原則10年以上に引き上げられます。
ただし、10年に満たなくても、日本人や永住者及び特別永住者の配偶者、定住者、難民認定を経た人、外交・社会・経済・文化などの分野で日本への貢献が認められた人などは、帰化が認められることがあります。
税や社会保険料の納付状況を確認する期間については、税は1年分から5年分に、社会保険料は1年分から2年分になります。どの程度の滞納があれば不許可になるのかは、個別の事案ごとに判断されます。
なお、今回の厳格化は、法改正ではなく運用での変更になります。

経営・管理ビザの申請許可基準の見直し

経営・管理ビザの申請許可基準の見直しがされ、2025年10月16日に施行されました。主な改正点は以下の通りです。

主な変更点

  • 常勤職員の雇用:1人以上の常勤職員(日本人、永住者等)の雇用が必要です。
  • 資本金の額等:3,000万円以上の資本金等が必要です。
  • 日本語能力:日本語能力試験N2以上、BJT400点以上、または日本での教育歴等が必要です。
  • 経歴:経営管理等に必要な学位(博士・修士等)または3年以上の経営・管理経験が必要です。
  • 専門家による確認:事業計画書に関して、中小企業診断士、公認会計士、税理士等の確認が必要です。

※既得権者への経過措置(2028年10月まで)も設けられています。

入国前結核スクリーニング、順次開始

対象国(ベトナム、フィリピン、ネパール、中国、インドネシア、ミャンマー)から中長期在留目的で入国する方は、入国前に指定医療機関での「結核非発病証明書」の取得が必要になります。
この証明書は在留資格認定証明書交付申請時に提出する必要があります。※中国、インドネシア、ミャンマーについては開始時期調整中。

改正入管法、難民申請3回目以降は強制送還

2024年6月10日より改正入管法が施行されました。
難民申請の悪用を防ぐため、3回目以降の申請者については相当の理由が示されない限り、強制送還の停止が解除されます。就労目的等のための申請悪用を防ぎ、適切な送還・収容ルールが確立されました。

税金未納等の場合は永住許可を取り消し

政府は、永住者が故意に納税や社会保険料の納付を怠る悪質なケースについて、永住許可を取り消すことができる方針を固めました。
地方自治体が入管庁へ通報する仕組みを整え、公的義務の適正な履行を促します。また、1年以下の懲役・禁錮刑を受けた場合も取り消し対象とすることが検討されています。

まずはお気軽にご相談ください

ビザ申請は、個々の状況によって必要な手続きや注意点が異なります。
ご自身で判断が難しい場合は、お気軽にご相談ください。