菅インターナショナルオフィス
在留資格・永住・帰化・国際結婚・国際相続
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外国人の在留資格については、以下の種類のものがあります。
なお、特別永住者(主に在日韓国・朝鮮人)については、入管特例法において別個規定されています。



■就労可能な在留資格(就労ビザ)

外交・・・・外交官、領事官、国家元首、閣僚、議会の議長等
公用・・・・外国政府または国際機関から派遣される者等
教授・・・・日本の大学、短大、高等専門学校の教授、講師等
芸術・・・・作曲家、作詞家、画家、彫刻家等
宗教・・・・僧侶、司教、司祭、伝道師、牧師、神官等
報道・・・・新聞記者、雑誌記者、ルポライター、報道カメラマン等
高度専門職・・・・高度人材と認定された外国人
経営・管理・・・・会社経営者、管理者(社長、取締役、支店長等)
法律・会計業務・・・・弁護士、公認会計士、行政書士、税理士等
医療・・・・医師、歯科医師、薬剤師、看護師、歯科衛生士等
研究・・・・研究公務員、国との契約に基づき研究活動を行う者等
教育・・・・日本の小中学校、高校、専修学校等の語学教師等
技術・人文知識・国際業務・・・・コンピュータエンジニア、プログラマー、設計者、通訳、語学の指導、海外取引業務等
企業内転勤・・・・企業が海外の本店・支店から期間を定めて受け入れる社員
介護・・・・介護福祉士
興行・・・・ミュージシャン、ダンサー、俳優、プロスポーツ選手等
技能・・・・・外国料理のコック、スポーツの指導者等
技能実習・・・・技能実習生
特定技能・・・・特定産業分野の各業務従事者
特定活動・・・・ワーキングホリデー、家事使用人等



■原則として就労が認められない在留資格

短期滞在・・・・観光、商用等の目的で来日する者
文化活動・・・・収入を伴わないで日本特有の文化等について専門的な研究を行う者
・研修・・・・・・・研修のために来日する者
留学・・・・大学生、短大生、専門学校生、日本語学校生、高校生、中学生、小学生等
家族滞在・・・・就労ビザ等を有する外国人の配偶者と子供

※ただし、留学、家族滞在の在留資格を有する方は、資格外活動許可を受ければ、所定の時間内に限ってアルバイトを行うことができます。



■就労活動に制限がない在留資格

永住者・・・・生涯を日本に生活の根拠をおいて過ごす者
日本人の配偶者・・・・日本人の配偶者と子供
永住者の配偶者等・・・・永住者の配偶者と子供
定住者・・・・日系3世等



■その他

医療滞在・・・・日本で治療等を受ける外国人患者等及び同伴者

※在留期間が90日以内の「医療滞在」の正式な名称は在留資格「短期滞在」になり、在留期間が90日以上の「医療滞在」の正式な名称は在留資格「特定活動」になります。「医療滞在」という呼び方は便宜上のものです。

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