菅インターナショナルオフィス
在留資格・永住・帰化・国際結婚・国際相続
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当オフィスは外国人ビザ申請等に関して、以下の業務を行っています。
何かございましたら、お気軽にご相談ください。

@ ビザ申請書類の作成、出入国在留管理局への申請代行
A 外国人従業員の雇用手続(就労ビザ取得、契約書作成)
B 国際結婚手続、結婚ビザ取得、在留特別許可
C 外国人の経営・管理ビザの取得、会社設立手続
D 帰化申請書類の作成(日本国籍取得)
E 日本人の子の認知、国際養子、二重国籍等の渉外戸籍手続
F 国際相続手続



(東京出入国在留管理局・品川)


■査証(ビザ)と在留資格の違い

 査証(ビザ)とは、日本入国のための条件として、事前に外国にある日本大使館・領事館で旅券(パスポート)に受けるものであり、査証(ビザ)に記載された範囲内で旅券の所持者を日本に入国させても問題がないという入国するための推薦状です。
 査証(ビザ)は日本に上陸許可後は使用済みとなり、それ以降は旅券上にある「上陸許可証印」に記載されている在留資格及び在留期間が、外国人の日本在留の根拠となります。
 ここで在留資格とは、外国人が日本に入国、在留して行うことのできる活動等を類型化したもので、29種類の在留資格があります。このように、査証(ビザ)と在留資格とは全く異なるものですが、一般的には査証(ビザ)と在留資格は同じ意味で使われています。
 以下、分かりやすくするため、在留資格についてビザという言葉を適宜使用します。



■日本に滞在する外国人を雇用するときの注意事項

 外国人が日本に滞在するためには、在留資格を取得する必要があります。そして、外国人従業員を採用するためには、その外国人が、就労可能な在留資格を取得できる人なのかを検討する必要があります。
 就労可能な在留資格を持たないで働いていると、外国人本人は3年以下の懲役もしくは禁錮、または300万円以下の罰金に処せられます。また、外国人に不法就労をさせた者についても、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられます。
 したがって、日本に滞在している外国人を採用するときは、外国人の在留資格と在留期限を確認する必要があります。外国人と面接した時に、まずは在留カードを確認し、在留資格の内容と在留期限をご確認ください。
 また、在留期限を過ぎた古い在留カードや、パスポートに在留資格と在留期限が記載されている証印が貼られている場合もありますので、こちらもご確認ください。過去に有した在留資格等を確認するためには、古い在留カードやパスポートを確認する必要があります。
 この場合、就労できない在留資格(短期滞在等)を有している外国人や、在留期限を過ぎている外国人は働くことはできません。ただし、所定時間内のアルバイトとして資格外活動ができる場合はあります。
 さらに、就労可能な在留資格を有していても、職務内容によっては働くことができない場合があります。これらをクリアして、初めて外国人を適法に雇用することができます。
 外国人を雇用できるのかを判断するには専門的な知識が必要ですので、お分かりにならないときはご相談ください。



■在留資格認定証明書

 日本に入国・在留しようとする外国人は、日本入国前に日本の法務大臣に対して、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)19条に定められている在留資格に該当することを証明する資料を提出して、特定の在留資格に該当することを認定してもらうことができます。そして、この認定された証明書が在留資格認定証明書(入管法7条の2)です。
 外国人が日本の査証(ビザ)を申請するときに、外国人が在住している国の日本大使館または領事館に在留資格認定証明書を提出しますと、ビザ申請手続をスムーズに行うことができます。

※詳細については在留資格認定証明書をご覧ください。



■資格外活動許可

 入管法では、特定の在留資格を除いて、外国人は与えられた在留資格で許されている活動以外に収入を得るための活動をすることはできません。しかし、在留目的を妨げることなく、臨時に収入を得るために活動を行う場合は、事前に資格外活動許可を申請することができます(入管法19条2項)。
 例えば、留学生が学費を補う目的でアルバイトをする場合、資格外活動の許可を申請する必要があり、1週間で28時間以内 (1日4時間以内)であれば働くことができます。
 ただし、風俗営業関係及び性風俗関係(キャバレー、ダンスホール、客の接待をして客に飲食をさせるバー、マージャン店、パチンコ店、個室マッサージ等)のアルバイトをすることはできません。

※詳細については資格外活動許可をご覧ください。



■在留資格変更許可

 外国人が日本に在留する場合は、単一の在留資格で在留することとされていますので、現に有する在留資格と異なった活動を行うときは、事前に在留資格変更許可(入管法20条)を受ける必要があります。
 例えば、留学生が大学を卒業して日本の企業に就職する場合は、「留学」から「技術 ・ 人文知識 ・ 国際業務」などに在留資格変更の許可を申請する必要があります。

※詳細については在留資格変更許可をご覧ください。



■在留期間更新許可

 外国人は、決定された在留期間に限り日本に在留することができますが、在留期間を超えて在留しようとするときは、在留期間の更新許可(入管法21条)を受ける必要があります。そして、現に許されている在留期限が到来するまでに、在留期間更新許可の申請をする必要があります。
 在留期間の更新を受けないで在留期間を経過して日本に在留(オーバーステイ)する外国人は、3年以下の懲役もしくは禁錮、または300万円以下の罰金に処されます(入管法70条1項5号)。
 また、オーバーステイをして日本から退去強制された人については、退去強制された日から5年間(過去に退去強制歴のない場合)、または10年間(過去に退去強制歴のある場合)は日本に上陸することはできず、また、自主的に入国管理局に出頭して出国命令を受けて出国した人は、出国した日から1年間は上陸することができません(入管法5条1項9号ロ、ハ、ニ)。

※詳細については在留期間更新許可をご覧ください。



■在留資格取得許可

 日本で出生した外国人や日本国籍を喪失した者は、上陸手続を経ることなく日本に在留することになります。このような外国人は、出生や日本国籍喪失の事由が生じた日から60日間は、在留資格を得ることなく日本に在留することができます。
 ただし、60日を越えて日本に在留するときは、上記の事由が生じた日から30日以内に在留資格取得許可を申請し、在留資格及び在留期間を取得する必要があります(入管法22条の2)。

※詳細については在留資格取得許可をご覧ください。



■再入国許可

 再入国許可とは、日本のビザを持って日本に在留する外国人が、国外に一時的に出国するときに必要になる手続です。
 日本に在留している外国人は、1年以上日本から出国していると在留資格を失います。そして、再入国するためには、外国にある日本の大使館などで新たに査証(ビザ)を受けなければなりません。しかし、出国する前に再入国許可を受けておけば、出国前と同じ在留目的であり、かつ出国前の在留期間内であれば、査証(ビザ)を受けずに再入国することができます(入管法26条)。

※詳細については再入国許可をご覧ください。



■就労資格証明書

 就労資格証明書とは、日本に在留する外国人から申請があったときに、法務大臣が、その外国人が報酬を受ける活動を行うことができる旨を証明する文書のことをいいます(入管法19条の2)。
 就労可能な在留資格を有していれば、外国人は就労資格証明書を持っていなくても就労できます。しかし、外国人を雇用する者は、就労資格証明書を提示してもらうことで、その外国人が就労可能であることが容易に判別することができる一方、外国人は、自分が就労可能な在留資格を取得していることを証明することができます。
 就労資格証明書の取得は任意のものですが、転職をしたときは、就労資格証明書の申請をすることにより現在の職務が適正なものか否かを判断することができます。そして、就労資格証明書を取得することができれば、在留期間更新時には問題なく更新することが可能です。

※詳細については就労資格証明書をご覧ください。



■就労可能な在留資格

 外国人の在留資格は29種類ありますが、その資格の内容によって就労可能なものと就労できないものがあります(入管法19条)。
 なお、特別永住者(主に在日韓国・朝鮮人)については、入管特例法において別個規定されており、就労活動に制限はありません。

1.就労可能な在留資格(就労ビザ)

外交・・・・外交官、領事官、国家元首、閣僚、議会の議長等
公用・・・・外国政府または国際機関から派遣される者等
教授・・・・日本の大学、短大、高等専門学校の学長、教授、講師等
芸術・・・・作曲家、作詞家、画家、彫刻家等
宗教・・・・僧侶、司教、司祭、伝道師、牧師、神官等
報道・・・・新聞記者、雑誌記者、ルポライター、報道カメラマン等
高度専門職・・・・高度人材と認定された外国人
経営・管理・・・・会社経営者、管理者(社長、取締役、支店長等)
法律・会計業務・・・・弁護士、公認会計士、行政書士、税理士等
医療・・・・医師、歯科医師、薬剤師、助産師、看護師、歯科衛生士等
研究・・・・研究公務員、国等との契約に基づいて研究活動を行う者等
教育・・・・日本の小学校、中学校、高校、専修学校等の語学教師等
技術・人文知識・国際業務・・・・コンピュータエンジニア、プログラマー、設計者、通訳、語学の指導、海外取引業務等
企業内転勤・・・・海外にある本店・支店から期間を定めて受け入れる社員
介護・・・・介護福祉士
興行・・・・ミュージシャン、ダンサー、俳優、プロスポーツ選手等
技能・・・・外国料理のコック、スポーツの指導者等
特定技能・・・・特定産業分野の各業務従事者
技能実習・・・・技能実習生
特定活動・・・・ワーキングホリデー、家事使用人等

2.原則として就労が認められない在留資格

 短期滞在文化活動、研修、留学家族滞在

3.就労活動に制限がない在留資格

 永住者日本人の配偶者等永住者の配偶者等定住者

4.その他

 医療滞在・・・・日本で治療等を受ける外国人患者等及び同伴者

※在留期間が90日以内の「医療滞在」の正式な名称は在留資格「短期滞在」になり、在留期間が90日以上の「医療滞在」の正式な名称は在留資格「特定活動」になります。在留資格「医療滞在」という呼び方は便宜上のものです。



■高度人材ポイント制

 高度人材ポイント制とは、高度人材外国人の受け入れを促進するため、高度人材外国人に対してポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずる制度で、2012年5月から導入されています。
 高度人材外国人の活動内容は、高度学術研究活動、高度専門・技術活動、高度経営・管理活動の3つに分類され、学歴、職歴、年収などの項目ごとにポイントが設けられ、ポイント合計が70点に達したとき出入国管理上の優遇措置が与えられます。
 高度人材外国人として認定された場合、在留資格「高度専門職」が付与されます。

※詳細については高度人材ポイント制をご覧ください。



■在留特別許可

 在留特別許可とは、オーバーステイをした外国人に対する退去強制手続の法務大臣の裁決にあたって、特例的に行われる救済措置のことです(入管法50条1項)。
 オーバーステイをした退去強制事由に該当する外国人であっても、生活態度等の諸事情に関して特に在留を許可すべき事情がある場合は、在留を特別に許可してもらうよう救済を求めることができます。
 在留特別許可で多いケースは、日本人と結婚している場合、日本人との間に生まれた子供を育てる場合などです。在留特別許可は、退去強制処分の手続中に行われる法務大臣の救済措置であり、在留特別許可を与えるか否かは法務大臣の自由裁量とされています。

※詳細については在留特別許可をご覧ください。



■在留資格の取り消し

 偽りその他不正の手段により上陸許可等を受けたり、正当な理由なく在留資格に係る活動を3か月以上行っていない場合は、在留資格が取り消されることがあります(入管法22条の4)。
 日本に在留する外国人の中には、偽りその他不正の手段により上陸許可等を受け、あるいは、在留資格に該当する活動を行うことなく不法就労を行ったり、犯罪を犯すなど、公正な出入国管理を阻害するものが少なからず存在していることから、2004年の入管法改正において、在留資格の取消制度が創設されました。法務大臣は、所定の事実が判明したときは、外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。

※詳細については在留資格の取り消しをご覧ください。



■上陸特別許可

 上陸特別許可とは、上陸拒否事由(入管法5条)に該当する外国人が、特別な事情がある場合に、例外的に上陸拒否期間内に日本への上陸を許可してもらうことです(入管法12条)。
 退去強制された外国人は、少なくとも上陸拒否期間内は日本に入国することができません。しかし、日本に入国すべき特別な事情がある場合は、特別に日本への上陸を認めてもらえることがあります。具体的には、日本人と婚姻した場合などには、その内容によっては上陸を許可される場合があります。

※詳細については上陸特別許可をご覧ください。



■在留カード

 在留カードは、従来の外国人登録証明書に代わるもので、中長期在留者に対して、上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるカードです。
 在留カードを交付された中長期在留者は、常時、在留カードを携帯する義務があり、官憲の求めにより提示しなければなりません(入管法23条)。ただし、16歳未満の外国人にはこの義務がありません(入管法23条5項)。
 なお、在留カードを携帯しなかった者は、20万円以下の罰金に処されます(入管法75条の3)。

※詳細については在留カードをご覧ください。



■外国人登録

 日本に90日以上在留する外国人は、在日米軍、国連軍協定該当者、在外公館(大使館、領事館等)関係者を除いて、外国人登録法により外国人登録をすることが義務づけられていました。
 しかし、2012年施行の改正入管法により、外国人登録制度は廃止されました。



■証印転記

 在留資格や再入国の証印(スタンプ)を、古いパスポート(旅券)から新しいパスポートに移す必要がある場合に、これらの証印転記の申請を行う必要がありました。例えば、パスポートを紛失した場合や、有効期限の到来によりパスポートの再交付を受けた場合は、新しいパスポートには在留資格等の証印がないため、証印を転記してもらわなければなりませんでした。
 しかし、2012年施行の改正入管法により、パスポートに在留資格や再入国の証印を貼付することはなくなったため、証印転記は廃止されました。
 なお、パスポートの発給の申請、効力、紛失、失効、罰則等については、旅券法に規定されています。



■特別永住者

 特別永住者とは、平和条約関連国籍離脱者及びその子孫のことをいい、具体的には第2次世界大戦前から引き続き日本に在留する朝鮮半島・台湾出身者及びその子孫の方々が該当します。
 特別永住者は、以前は、その経緯等を考慮して入管法上に特則が設けられていましたが、1991年施行の入管特例法(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法)により入管法とは別に定められ、在留期間、退去強制、再入国許可等に関しての優遇措置が認められています。

※詳細については特別永住者をご覧ください。



■在日米軍関係者

 在日米軍関係者については、日米地位協定により特別な取り扱いがなされます。
 在日米軍の軍人は、旅券及び査証に関する日本国の法令の適用から除外されます(日米地位協定9条2項)。
 在日米軍の軍人、在日米軍の構成員(アメリカ国籍を有する文民で、在日米軍に雇用され、これに勤務し、またはこれに随伴する者)及びこれらの家族は、外国人登録等を行う必要はありません(日米地位協定9条2項)。

※詳細については在日米軍関係者のビザをご覧ください。



■帰化

 帰化とは、日本国民でない者が、法務大臣の許可を得て、日本国籍を取得することをいいます(国籍法4条)。
 帰化と永住者ビザに関して混同される場合がありますが、両者は大きく異なります。
 帰化と永住者ビザの大きな違いは、帰化をすると日本国籍を取得、すなわち日本人になるのに対して、永住者ビザを取得しても外国人であることに変わりはありません。したがって、帰化をすると参政権が与えられ、また、日本を出国するにあたって再入国許可を取得する必要もなくなります。
 これに対して、永住者ビザを取得しても参政権はなく、日本のパスポートはもらえません。
 帰化には、普通帰化、特別帰化(簡易帰化)、大帰化の3種類があります。一般的な帰化は、普通帰化です。

※詳細については帰化申請手続をご覧ください。



■難民認定制度

 難民認定制度とは、難民である外国人が難民認定申請を行い、法務大臣から難民認定を受けることができ、難民条約に規定する難民として保護を受けることができる制度をいいます(入管法61条の2)。
 ここで難民とは、人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること、または政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者であって、国籍国の保護を受けることができないか、またはそれを望まない者をいいます(難民の地位に関する条約第1条、難民の地位に関する議定書第1条)。

※詳細については難民認定制度をご覧ください。



■国際結婚

 国際結婚をする場合は、日本で結婚する場合と外国で結婚する場合で、以下のとおり手続が異なります。

(1) 日本で結婚する場合

 日本人と外国人が日本で結婚する場合は、一般的には婚姻届の他に、外国人の婚姻要件具備証明書(日本語の訳文が必要)、パスポート、日本人の戸籍謄本等を市役所等に提出する必要があります。ここで婚姻要件具備証明書(独身証明書)とは、外国人が独身で、婚姻年齢に達していることを証明するものであり、外国人の国の在日大使館等で発行してもらいます。
 婚姻届が受理された後、婚姻受理証明書を発給してもらい、外国人の国の在日大使館等に提出します。
 ただし、中国人等との結婚の場合は、在日大使館では受理してもらえませんので、外国人配偶者の国で手続をする必要があります。

(2) 外国で結婚する場合

 国によって必要な書類が異なりますが、一般的には婚姻要件具備証明書等を提出する必要があります。そして、婚姻が成立しましたら、現地の役所で婚姻証明書を発行してもらいます。
 その後、日本語の訳文を添付して、婚姻成立の日から3か月以内に現地の日本大使館・領事館に提出するか、または日本人の本籍地のある市役所等に提出する必要があります。

※詳細については国際結婚をご覧ください。



■国際離婚

 国際離婚(外国人配偶者との離婚)をする場合は、まず、いずれの国の法律に従って手続を進めるのかについて、法の適用に関する通則法をもとに検討する必要があります。法の適用に関する通則法とは、国際結婚や国際離婚のような、2つ以上の国に関係する法律関係について適用される法律が、どこの国の法律なのかを決定する日本の法律のことです。
 ただし、日本で有効な離婚であっても、外国人配偶者の本国で日本における離婚が有効と認められるか否かはその国の法律によります。
 例えば、日本で認められている協議離婚は国によっては存在しないところもありますので、裁判所を通して離婚をしないと、外国人配偶者の本国では日本における離婚が有効にならない場合もあります。国際離婚は具体的な内容によって対応が異なります。

※詳細については国際離婚をご覧ください。



■国際相続

 国際相続でよく起こりうるケースは、日本に滞在していた外国人が亡くなった場合と、海外に銀行口座を有する日本人が亡くなった場合です。
 まず、日本に滞在していた外国人が亡くなった場合は、@外国人の死亡届等の提出、A外国人からの相続手続、B外国人が書いた遺言をどう処理するかが問題になります。
 次に、海外に銀行口座を有する日本人が亡くなった場合は、日本にある財産を相続する場合と異なり、手続がとても煩雑になります。すなわち、海外にある銀行との英語等でのメールのやりとりが必要になり、また、公証人役場や外務省での認証や、行政書士または弁護士によるパスポートの認証等が要求される場合が多くなるからです。

※詳細については国際相続をご覧ください。



■日本人の子の認知

 認知とは、婚姻関係のない男女間に生まれた子(非嫡出子)を、父または母が実子であることを認め、法律上の親子関係を発生させることをいいます。
 日本人との間に生まれた非嫡出子の国籍は、父親が外国人、母親が日本人の場合と、父親が日本人、母親が外国人の場合とで対応が異なります。
 改正国籍法では、所定の要件を満たせば、出生後でも日本人に認知されれば、父母が結婚していない場合でも、届出により日本の国籍を取得することができるようになりました。

※詳細については日本人の子の認知をご覧ください。



■国際養子縁組

 国際養子縁組とは、国籍の異なる養親と養子の間で行う養子縁組のことをいいます。
 外国人との間で縁組をする場合は、法の適用に関する通則法31条に規定されているように、それぞれの本国法が適用され、養子縁組がなされます。

※詳細については国際養子縁組をご覧ください。



■手数料

 手数料については、相談内容をお聞きしてから決定しております。
 手数料のお支払いについては、ご依頼されるときに着手金として全体の金額の半額を頂きます。そして、ビザ等が取得できたときに、成功報酬として残りの半額を頂きます。
 標準的な案件の料金については、手数料一覧をご覧ください。



■参考データ

 国際業務に関連する法令等、出入国在留管理局や法務局等の所在地、国際業務に関する参考書籍については、参考データをご覧ください。

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